印南町議会 > 2019-03-31 >
06月20日-03号

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  1. 印南町議会 2019-03-31
    06月20日-03号


    取得元: 印南町議会公式サイト
    最終取得日: 2021-08-08
    令和 元年  6月 定例会(会議の経過) △開議 9時00分 ○議長 皆さん、おはようございます。 ただいまの出席議員は11名であります。定足数に達しています。 これより、令和元年第2回印南町議会定例会第3日目の会議を開きます。 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 ただいまより、議事日程に従いまして議事を進めてまいります。 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。 会議規則第126条の規定により、本日の会議録署名議員は          2番 夏見公久君          3番 前田憲男君を指名いたします。 日程第2、「議案第30号 専決処分事項の承認を求めることについて(印南町税条例等の一部改正)」を議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -税務課長-税務課長 皆さん、おはようございます。それでは、議案の3ページをご覧ください。 議案第30号 専決処分事項の承認を求めることについて。 次の事項について、地方自治法第179条第1項の規定により、次のとおり専決処分したので、同条第3項の規定により、これを報告し、承認を求める、でございます。 1枚おめくりいただきまして、専決第1号 専決処分書地方自治法第179条第1項の規定により、特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認め、次のとおり専決処分する。 処分日は平成31年3月31日でございます。 次に、印南町税条例等の一部を改正する条例。 第1条(印南町税条例の一部改正)印南町税条例の一部を次のように改正する。 改正理由についてでございますが、地方税法等の一部を改正する法律及び地方税法施行令の一部を改正する政令が平成31年3月29日にそれぞれ公布され、平成31年4月1日等から施行されることに伴い、印南町税条例の一部を改正する条例を平成31年3月31日付で専決処分したものでございます。 次に、改正内容でございます。まず、ふるさと納税制度の見直し、次に、住宅ローン控除の拡充、軽自動車税グリーン化特例の見直し及び軽自動車税環境性能割の臨時的な軽減、町民税の非課税の範囲に単身児童扶養者が追加されたこと等が、今回の税条例の主な改正でございます。 それでは、29ページの新旧対照表をご覧ください。 アンダーラインの箇所が訂正部分で、右側の欄が現行で左側が改正後でございます。主に改正後のほうでご説明させていただきたいと思います。 それでは(第1条関係)本則第34条の7(寄附金税額控除)第1項。1枚おめくりいただきまして、以下、附則でございます。31ページ中ほどの第7条の4(寄附金税額控除における特例控除の特例)、第9条(個人の町民税の寄附金税額控除に係る申告の特例等)、1枚おめくりいただきまして、33ページの第9条の2でございます。これらの改正は、いわゆるふるさと納税制度の見直しに係る規定の整備でございます。対象となる寄附金は、地方税法総務大臣が指定したものに対するものと改められました。その要件として、寄附金の募集の適正な実施、また、返礼品は地場産品かつ返礼品の割合を寄附額の3割以下とする等が定められたことに伴う税条例の改正でございます。 次に、戻っていただきまして、29ページから30ページにかけて、附則第7条の3の2(個人の町民税の住宅借入金等特別税額控除)でございますが、いわゆる住宅ローン控除の拡充及びその適用要件の廃止でございます。 次に、33ページ、附則第10条の2(法附則第15条第2項第1号等の条例で定める割合)でございますが、地方税法の項ずれに伴う字句の整備でございます。 次に、35ページ、附則第10条の3(新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けようとする者がすべき申告)でございますが、高規格堤防整備事業区域内の家屋の所有者に対する規定の追加でございます。現在、当町に該当者はございません。同条第7項から第12項でございますが、第6項の追加及びこれに伴う項ずれと施行令改正等に伴う字句の整備でございます。 次に、附則第10条の4(平成28年熊本地震に係る固定資産税の特例の適用を受けようとする者がすべき申告等)について追加されてございますが、当町には該当者はございません。 次に、41ページをご覧ください。附則第16条(軽自動車税の税率の特例)第1項でございますが、平成31年度分の重課についての規定でございます。1枚おめくりいただきまして43ページでございます。改正後の第2項につきましては、平成30年度、平成31年度の軽課の75%軽減車両について記載されておりますが、税条例附則の項ずれ及び地方税法附則の項ずれに伴う字句の整備でございます。次の附則第16条第3項及び第4項につきましても、税条例附則の項ずれと地方税法附則が改正されたことに伴う字句の整備でございます。 次に、附則第16条の2(軽自動車税賦課徴収の特例)につきましては、同税条例附則の項ずれに伴う字句の整備でございます。 次に、附則第22条(東日本大震災に係る固定資産税の特例の適用を受けようとする者がすべき申告等)でございますが、当町に該当者はございません。 次に、47ページの新旧対照表(第2条関係)でございます。第36条の2(町民税の申告)第6項に申告記載事項の簡素化についての規定が追加され、7項以下は項ずれでございます。 次に、第36条の3の2(個人の町民税に係る給与所得者扶養親族等申告書)でございますが、第1項第3号に単身児童扶養者が追加され、第4号は号ずれでございます。 次の第36条の3の3(個人の町民税に係る公的年金等受給者扶養親族等申告書)につきましても、第1項第3号に単身児童扶養者の項目を追加し、第4号は号ずれでございます。第2項第4号につきましては、所得税法の条ずれに伴う字句の整備でございます。 次に、1枚おめくりいただきまして、第36条の4(町民税に係る不申告に関する過料)についてでございます。第1項は字句の整備でございます。 以下、附則でございます。 第15条の2(軽自動車税環境性能割の非課税)についてでございますが、環境性能割が1%の車両を平成31年10月1日から平成32年9月30日までの間に取得した場合は、非課税となる規定の追加でございます。 次に、第15条の2の2(軽自動車税環境性能割賦課徴収の特例)についてでございますが、当分の間、環境性能割賦課徴収に関しましては県が行うことになっており、その規定の追加でございます。 次に、1枚おめくりいただきまして、第15条の6(軽自動車税環境性能割の税率の特例)でございます。税率2%の車両が税率1%に軽減される場合の規定を第3項に追加するものでございます。 次に、第16条(軽自動車税の種別割の税率の特例)第1項でございますが、地方税法改正に伴う項ずれを含む重課の規定の整備でございます。続く第2項から第4項につきましては、平成32年度分及び平成33年度分の軽課の規定でございますが、現行の措置を継続するものでございます。 次に、55ページの第16条の2(軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例)第1項から第3項につきましては、グリーン化特例適合の可否についての規定でございます。 続きまして、57ページです。新旧対照表(第3条関係)でございます。 第24条(個人の町民税の非課税の範囲)第1項でございますが、第2号中の条文に単身児童扶養者を追加するものでございます。 次に、附則でございます。 第16条(軽自動車税の税率の特例)でございます。60ページをご覧ください。第5項に、平成34年度及び平成35年度の軽課につきましての規定を追加してございます。 第16条の2につきましては、前条に第5項が追加されたための字句の整備でございます。 続きまして、62ページの新旧対照表(第4条関係)でございます。ここでは、平成28年12月16日公布の印南町税条例等の一部を改正する条例の未施行分の一部を改正するものでございます。 次の第15条の6第2項につきましては、字句の整備と軽自動車税の重課の規定の改正でございますが、ここで改正された条文が新旧対照表(第2条関係)の附則第16条現行条文の規定となるものでございます。 続きまして、64ページの新旧対照表(第5条関係)でございます。平成30年6月18日交付の一部改正条例(平成30年条例第17号)の未施行分の一部を改正するものでございます。 第1条でございます。資本金1億円を超える大法人につきましては電子申告が義務づけられているわけでございますが、第13項から第17項が追加され、災害等により電子申告が困難と認められる場合は、書面による申告ができる規定について整備されたものでございます。 67ページから69ページの附則につきましては、ただいまの項の追加に伴う字句の整備でございます。 23ページに戻っていただきまして、附則でございます。 第1条(施行期日)この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する、でございまして、第1号から第5号までにそれぞれの施行期日を規定してございます。 次に、(町民税に関する経過措置)でございます。 第2条第1項、別段の定めがあるものを除き、第1条の規定による改正後の印南町税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の町民税に関する部分は、平成31年度以後の年度分の個人の町民税について適用し、平成30年度分までの個人の町民税については、なお従前の例による、でございます。 第2条第2項、新条例第34条の7並びに附則第7条の4及び第9条の2の規定は、平成32年度以後の年度分の個人の町民税について適用し、平成31年度分までの個人の町民税については、なお従前の例による、でございます。 第2条第3項、新条例第34条の7第1項及び附則第9条の2の規定の適用については、平成32年度分の個人の町民税に限り、次の表の左欄に掲げる新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする、でございまして、平成31年6月1日前のふるさと納税については、なお従前の例によるものでございます。 続く26ページの第2条第4項も、ふるさと納税につきまして、平成31年6月1日前はなお従前の例によるものでございます。 第3条第1項、附則第1条第3号による32年新条例における第36条の2第7項の改正規定は、平成32年1月1日以後に、平成32年度以後の年度分の個人の町民税に係る申告書を提出する場合について適用し、同日前に申告書を提出した場合及び同日以後に平成31年度分までの個人の町民税に係る申告書を提出する場合については、なお従前の例によるものでございます。 第3条第2項、32年新条例第36条の3の2第1項の規定につきましては、平成32年1月1日以後の申告書について適用するものでございます。 第3条第3項、32年新条例第36条の3の3第1項の規定につきましても、平成32年1月1日以後の申告書について適用するものでございます。 第4条、附則第1条第4号に掲げる規定による改正後の印南町税条例第24条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定は、平成33年度以後の年度分の個人の町民税に適用し、平成32年度分までの個人の町民税については、なお従前の例によるものでございます。 第5条、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成31年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成30年度分までの固定資産税については、なお条例の例によるものでございます。 第6条、新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、平成31年度分の軽自動車税について適用し、平成30年度分までの軽自動車税については、なお従前の例によるものでございます。 第7条第1項、別段の定めがあるものを除き、附則第1条第2号に掲げる規定による改正後の印南町税条例(以下「31年10月新条例」という。)の規定中軽自動車税環境性能割に関する部分は、同号に掲げる規定の施行の日以後に取得された三輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税環境性能割について適用する。 第7条第2項、31年10月新条例の規定中軽自動車税の種別割に関する部分は、平成32年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用する。 第8条、附則第1条第5号に掲げる規定による改正後の印南町税条例の規定は、平成33年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、平成32年度分までの軽自動車税の種別割については、なお従前の例による、でございます。 以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長 本案について質疑を行います。 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) 10番、榎本です。 議案第30号では2点ほど質問させていただきます。 大変複雑で難解な専決議案となっておりまして、課長にも説明を受けて判断材料にしたということです。 1つ、軽自動車税の税金関係なんですけれども、グリーン化特例について、41ページから44ページ、53ページから54ページ、60ページということで、自動車の性能割は75%・50%・25%の3つの軽減率があったんですけれども、2022年にはこれを75%の1つの軽減率にすると、これも恒常的な特例ではなくて期限がありまして、2022年以降は方向が示されていないという状況です。 消費税増税に伴って、自動車の買い控えを防ぐ対策として、今年の10月から始まります。50ページの第15条には、1%の税率を課税しない、ゼロにするという内容で、今年の10月から1年間のみ車両を購入した人に限ると。更に52ページの中頃の3項には、同じく2%の課税を1%に軽減するという内容で、これも10月1日から1年間で取得した車両のみになっていると思います。 軽減措置はいずれも期限がついています。その一方で、当分の間対応するというのが、41ページとか52ページに出てくる16条関係の重課税という税金です。これは、14年以上経った車両については、通常の税金よりも重い税率をかけるということです。重課税ということで、通常の税金よりも高い設定で税金が課税されて、これは当分続けていく。これはずっと一貫して述べられているわけなんです。 私は課長から色々教えてもらったんですけれども、限られた期間に車両を購入した人しか恩恵を受けられない、期限つきであると。一方で、重課税は当分の間課税していくということになったら、率直に言って、この対策はばらまき的な対策ではないかと思います。するのであれば、自動車を購入する人達のためのもっと恒久的な減税という方向に、道を持っていかなあかんと思うんです。それについて見解をいただきたいと思うんです。 ○議長 -税務課長-税務課長 ちょっと難しい質問ではないかと思うんです。1年だけの軽減、1%軽減ということにつきましては、消費税が上がることによる買い控えと言いますか、突然消費が落ちることを抑制する意味で1年間という区切りをつけたのではないかと考えております。ただ環境性能割2%というのは、軽自動車税自動車取得税は以前から2%であって、そこの部分の負担という意味では、前から変更はないものと考えております。あとは消費税が上がることによる消費の落ち込みを防ぐ意味で、1年間軽減措置をされたと捉えております。 以上です。 ○議長 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) 今課長のほうから消費税のことも述べられましたけれども、消費税は景気を悪くすることになると私は思うんです。消費税がかかる分と、今回のいろんな軽自動車税の軽減率を長期的に見たら、消費税が負担になる、重くなると考えるのが通常ではないかと思います。見解をお願いします。 ○議長 -税務課長-税務課長 恒常的にということではなくて、8%から10%に上がった時に消費が落ち込むことを危惧して、こういった制度が出ているのではないかと思います。2年、3年と経てばそれに慣れてくる。特に消費が落ち込むのがこの1年間ということで、こういった制度が出てきたのではないかと考える次第であります。 以上です。 ○議長 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) 2つ目の質問です。ふるさと納税に関連しての質問なんですけれども、これは29ページに示されています。 今ふるさと納税に関しては、国と地方に大変な混乱を来たしております。今回は国が条件をつけてきています。先ほど課長のほうからもご説明がありましたけれども、「返礼品を3割に抑えなさい。例えば1万円の寄附をしたならば3,000円までですよ」と。かつ「その町で行われている地場産業に限定しなさい」と、そういう2つの条件をつけてきている。ここら辺に地方が色々文句を言うていると思うんです。国は「これを守らなければ認めませんよ」と言うて、地方と大分言い合いになっているということです。 そもそも、このふるさと納税という制度は、寄附金の控除を利用して、税の転移を行なっていると思うんです。自治体間の競争が起こるような制度になっているということが、そもそもの問題だと思います。そこら辺の見解を求めたいと思います。 ○議長 -税務課長-税務課長 各自治体によってそれぞれの取組みがあって、その温度差も色々あるかとは思います。今回はご質問にありましたとおり、「3割以下」で「地場産品に限る」と、それを総務大臣が認めた自治体でないと、特例控除の対象にはならないということが決まったわけでございます。過度なとか、あまりにも返礼品が派手であるとか、そういったことを抑制する制度を設けたと捉えてございます。 以上です。 ○議長 よろしいか。 ほかに。 ◆議員 「なし。」 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) 10番、榎本です。 今提案されております議案第30号に対して討論を行います。 先にまず申し上げたいのは、この議案の中で57ページなどに示されています「単身児童扶養者に該当する世帯は、前年度の合計所得が135万円以下であるひとり親に対して、住民税を非課税とする」という措置がとられています。これは制度の拡充ですので、もちろん私は反対の立場はとりません。 その関わりとして、23ページから24ページに施行期日が示されていると思います。この非課税措置がとられる期日を書いているのは24ページの4項になると思います。平成33年の1月1日からとなっておりまして、ここの部分は専決にしなくても、十分議会で議論できる時間はあると考えます。なぜこれを専決処分にしているのか、私は納得ができません。 もう1つ、先ほど議論した、軽自動車に対する減税は1年間のみなどと期限つきの一方で、重課税などが当分課せられ、住民の負担からすればバランスがとれないと考えます。 最後に、ふるさと納税の制度の変更は、控除の上限を2倍に引き上げるなど急激な対応で国が作り出した矛盾が、今噴き出しているからです。一方的に規制をかけるだけでは、ふるさと納税の矛盾は解決できないと考えます。 以上の観点から、専決処分ではありますけれども、この議案には賛同できません。 以上です。
    ○議長 討論を終わります。 これより「議案第30号 専決処分事項の承認を求めることについて(印南町税条例等の一部改正)」を採決したいと思います。 この採決は起立によって行います。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することに、賛成の方は起立願います。        賛成9、反対1(10番) ○議長 起立多数であります。よって、本案は原案のとおり承認されました。 日程第3、「議案第31号 専決処分事項の承認を求めることについて(印南町国民健康保険税条例の一部改正)」を議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -税務課長-税務課長 それでは、議案の71ページをご覧ください。 議案第31号 専決処分事項の承認を求めることについて。 次の事項について、地方自治法第179条第1項の規定により、次のとおり専決処分したので、同条第3項の規定により、これを報告し、承認を求めるものでございます。 1枚おめくりいただきまして、専決第2号 専決処分書地方自治法第179条第1項の規定により、特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認め、次のとおり専決処分する。 処分日は平成31年3月31日でございます。 印南町国民健康保険税条例の一部を改正する条例。 印南町国民健康保険税条例の一部を次のように改正する、でございます。 改正理由についてでございますが、地方税法等の一部を改正する法律及び地方税法施行令の一部を改正する政令が平成31年3月29日にそれぞれ公布され、平成31年4月1日から施行されたことに伴い、印南町国民健康保険税条例の一部を改正する条例を平成31年3月31日付で専決処分したものでございます。 次に、改正内容でございます。 国民健康保険税基礎課税額における限度額を58万円から61万円に改めるものでございます。 次に、国民健康保険税軽減措置でございます。国保税の負担能力の低い被保険者救済のため、国保世帯の合計所得が一定の金額以下の場合は、均等割・世帯割につきまして7割・5割・2割の軽減措置があるわけでございますが、今回の改正において、5割・2割の軽減判定所得について軽減幅の拡充を図ったものでございます。 それでは、74ページの新旧対照表によりご説明申し上げます。 第2条(課税額)第2項でございます。基礎課税額の限度額を現行の58万円から61万円に引き上げるものでございまして、基礎課税額が61万円を超えて算定された場合は、61万円とするものでございます。 次に、第23条(国民健康保険税の減額)でございます。5割軽減基準額と2割軽減基準額の引き上げでございまして、第2号で5割軽減の判定に係る所得を世帯所属者1人につき27万5,000円から28万円に、第3号で2割軽減の判定に係る所得を世帯所属者1人につき50万円から51万円にそれぞれ引き上げ、国民健康保険税が軽減される範囲を広げたものでございます。 それでは73ページに戻っていただきまして、附則でございます。 第1項(施行期日)この条例は、平成31年4月1日から施行する、でございます。 次に、第2項(適用区分)この条例による改正後の印南町国民健康保険税条例の規定は、平成31年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成30年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による、でございます。 以上、専決処分のご報告を申し上げました。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長 本案について質疑を行います。 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) 10番、榎本です。 国保では、今回限度額が改定された医療分と、あと介護分後期高齢者分ということで3分類、それぞれの限度額が定められています。今回の対応により、この3つの限度額を合計すれば、全体で金額的にどのようになるのですか。 また、対象者は何人ほどになるのですか。 それと、質問は2点します。 ○議長 質問2点ですね。 -税務課長-税務課長 限度額の合計が幾らというご質問かと思います。93万円から96万円になるということでございます。合計額についてはそういうことです。 それと件数ですか。限度超えの世帯は、58万円の時が24世帯で、改正後の61万円の時は19世帯。限度超え世帯の件数は減少します。 以上です。 ○議長 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) そしたら2点目。 一方で今回、5割・2割軽減の対象範囲が広がりました。国保の事業は、もう今大変大きな岐路に来ていると思うんです。というのも、国保の被保険者全体の中で圧倒的多数は所得の低い方々である、というのが私の認識なんです。 それで、今回この対応がされますと、今年度7割と5割と2割の法定減免を受けられる方は、被保険者全体の何%になるのですか。かなり比率が高くなると思うんですけど。 この国保税を引き下げるためには、きちんと国費を投入して国保税を引き下げるようにすれば良いと、私らも言うていますし、この声は今もう圧倒的な声になっていると思うんです。その根拠は、全国知事会が「国費を1兆円投入して国保税を引き下げよ」と言うて、このことから平成29年度に国保の広域化が始まって国費を投入したんです。それで国保税を抑えることができたということで、もう実証されていると思うんです。このことからも県を通じて「国費を投入せよ」と強く言ってほしいんです。そこの基本的な見解をお願いします。 ○議長 -税務課長-税務課長 まず、軽減世帯の占める割合というご質問であったかと思います。これにつきましては、現在53.34%であります。 そして国費のことであります。自分の立場でお答えしていいのかどうか分からないんですけれども、税務課の立場といたしましては、当然そういった国からの補助があれば有り難いと言いますか、国保会計的には良いのではないか、ということまでお答えさせていただきます。 ○議長 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) 町長、これ緊迫した措置をとってもらわなあかんと思うんです。どうか県を通じて国にもっと強く要求してほしい。要望を上げていただきたいんですけれども、どうでしょうか。 ○議長 -町長- ◎町長 一町長が単独で国に対してどうこうという話ではないかと思います。 しかし、財源がなければ国のほうもなかなかお金は出せないのではないかと。アバウトな考えですけれども、お金のない状態で国からは出せない。それが直接消費税をどうするか、こうするか、細かいことは承知してございませんけれども、やはり財源を確保した中で「そのお金をこっちへ回してほしいよ」という話であれば、話すことはできるかなと思ってございます。 以上です。 ○議長 よろしいか。 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより「議案第31号 専決処分事項の承認を求めることについて(印南町国民健康保険税条例の一部改正)」を採決いたします。 お諮りします。本案は原案のとおり承認することに、ご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり承認されました。 日程第4、「議案第32号 専決処分事項の承認を求めることについて(平成30年度印南町一般会計補正予算(第7号))」を議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -総務課長- ◎総務課長 議案第32号 専決処分事項の承認を求めることについて。 次の事項について、地方自治法第179条第1項の規定により、次のとおり専決処分したので、同条第3項の規定により、これを報告し、承認を求めるものでございます。 1枚おめくりいただきまして、専決第3号 専決処分書地方自治法第179条第1項の規定により、特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認め、次のとおり専決処分する。 専決処分日は平成31年3月31日であります。 それでは、平成30年度印南町一般会計補正予算(第7号)であります。 平成30年度印南町一般会計補正予算(第7号)は、次に定めるところによる。 第1条(歳入歳出予算の補正)既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億9,764万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ56億5,636万3,000円とする。 2項として、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第1表 歳入歳出予算補正」による。 第2条(地方債の補正)地方債の変更は「第2表 地方債補正」による、でございます。 まず、最初に提案理由について申し上げます。 今回の平成30年度一般会計補正予算(第7号)は、議会冒頭の長の行政報告にもありましたが、実績見込みによる精算とそれに伴う基金の積立てであります。基金の積立て科目につきましては、今後の中学校の適正配置・適正規模等を見据え、学校施設等の整備を見込み、義務教育施設整備基金へ3億円の積立てと、また、更なる漁業振興施策及び漁港の整備事業、耐震化等の財源を確保するため、印南町漁業振興基金へ1,000万円の積立てが主なものでございます。 1枚おめくりいただきまして、「第1表 歳入歳出予算補正」歳入。 2款.1項.自動車重量譲与税では471万5,000円の増額。2項.地方揮発油譲与税では296万3,000円の増額。 3款.1項.利子割交付金では55万4,000円の増額。 4款.1項.配当割交付金では74万2,000円の増額。 5款.1項.株式等譲渡所得割交付金では197万1,000円の増額。 6款.1項.地方消費税交付金では3,540万7,000円の増額。 7款.1項.ゴルフ場利用税交付金では142万8,000円の増額。 8款.1項.自動車取得税交付金では337万9,000円の増額でございます。 10款.1項.地方交付税では1億4,374万7,000円の増額。 11款.1項.交通安全対策特別交付金では4万3,000円の増額。 12款.1項.負担金では134万4,000円の減額。 13款.1項.使用料では244万1,000円の増額。2項の手数料では11万8,000円の減額でございます。 14款.1項.国庫負担金では2,037万円の減額。2項の国庫補助金では197万6,000円の増額。3項.国庫委託金では83万3,000円の増額でございます。 15款.1項.県負担金では84万9,000円の減額。2項.県補助金では740万5,000円の減額。3項.県委託金では226万3,000円の減額でございます。 1枚おめくりいただきまして、16款.財産収入、1項.財産運用収入1,195万1,000円の増額。 17款.1項.寄附金では1,000円の減額。 18款.1項の基金繰入金では5,000万円の増額でございます。 20款.3項.雑入では305万9,000円の減額。 21款.1項.町債では2,910万円の減額でございます。 歳入合計1億9,764万1,000円を増額し、56億5,636万3,000円とするものであります。 次に、歳出。 1款.1項.議会費では69万円の減額。 2款.1項.総務管理費では2億8,728万7,000円の増額。3項.戸籍住民基本台帳費で118万5,000円の減額。4項.選挙費では190万円の減額。 3款.1項.社会福祉費では1,329万7,000円の減額。2項.児童福祉費では123万円の減額でございます。 4款.1項.保健衛生費では722万4,000円の減額。2項.清掃費では803万6,000円の減額。 5款.1項.農業費では455万5,000円の減額。2項.林業費では22万7,000円の減額。3項の水産業費では1,033万円の増額でございます。1枚おめくりいただきまして、4項.地域振興費では10万円の減額。 6款.1項.商工費では37万9,000円の減額。 7款.2項.道路橋梁費では219万6,000円の減額。5項の住宅費では37万9,000円の減額。 8款.1項.消防費で414万円の減額でございます。 9款.2項.小学校費では191万1,000円の減額。3項.中学校費では19万9,000円の減額。4項.社会教育費では6万円の減額。6項.幼児対策費では42万円の減額でございます。 次に、10款.1項.農林水産業施設災害復旧費では710万1,000円の減額。2項.公共土木施設災害復旧費で3,357万円の減額。4項.公共・公用施設災害復旧費では303万1,000円の減額。 13款.1項.予備費では814万6,000円の減額。 歳出合計1億9,764万1,000円を増額し、56億5,636万3,000円とするものであります。 次の事項別明細書につきましては省略させていただきます。 2枚おめくりいただきまして、89ページ。歳入の詳細でございます。 2款.1項.1目.自動車重量譲与税では471万5,000円の増額でございます。決算見込みによるものであります。 次に、2項.1目の地方揮発油譲与税では296万3,000円の増額。 3款.1項.1目.利子割交付金では55万4,000円の増額。 4款.1項.1目.配当割交付金では74万2,000円の増額でございます。 1枚おめくりいただきまして、5款.1項.1目.株式等譲渡所得割交付金では197万1,000円の増額。 6款.1項.1目.地方消費税交付金では3,540万7,000円の増額。 7款.1項.1目.ゴルフ場利用税交付金では142万8,000円の増額。 8款.1項.1目.自動車取得税交付金では337万9,000円の増額。 10款.1項.1目.地方交付税では、普通交付税・特別交付税合わせて1億4,374万7,000円の増額。 11款.1項.1目.交通安全対策特別交付金では4万3,000円の増額。 12款.1項.1目.民生費負担金では45万4,000円の減額。主なものは学童保育保育料の減額でございます。次に、2目.衛生費負担金では2万円の減額。3目.農林水産業費負担金、ため池等整備事業負担金で22万2,000円の減額でございます。5目.農林水産業施設災害復旧費負担金、平成30年農地農業用施設災害復旧費負担金で64万8,000円の減額であります。 1枚おめくりいただきまして、13款.1項.2目.土地使用料252万1,000円の増額。主なものは町有地使用料の増額でございます。7目.漁港施設使用料、小型船舶係留施設使用料として8万円の減額でございます。 2項.1目.総務手数料、戸籍住民登録手数料で11万8,000円の減額。 14款.1項.1目.民生費国庫負担金、保険基盤安定制度国庫負担金(保険者支援分)で7万4,000円の減額でございます。2目.衛生費国庫負担金、養育医療給付費国庫負担金で2万円の減額。3目の公共土木施設災害復旧国庫負担金、平成30年道路河川災害復旧事業及び漁港施設災害復旧事業国庫負担金で2,027万6,000円の減額でございます。 2項.1目.総務費国庫補助金では287万6,000円の減額です。主なものは住宅・建築物安全ストック形成(住宅耐震化)、及び個人番号カード交付事業及び事務費関連の減額でございます。次に、3目の衛生費国庫補助金では179万5,000円の増額。主なものは災害等廃棄物事業補助金の増額であります。昨年の台風21号による廃棄物処理経費の2分の1補助であります。5目.教育費国庫補助金、理科教育設備整備等の補助金として2万6,000円の減額。7目.農林漁業施設災害復旧費国庫補助金、平成30年農地農業用施設災害復旧事業国庫補助金で308万3,000円の増額。 次に、3項.2目.民生費国庫委託金で83万3,000円の増額。主なものは1節の国民年金事務費交付金であります。 15款.1項.1目の民生費県負担金、2節の保険基盤安定制度県負担金で84万4,000円の減額。2目の衛生費県負担金、養育医療給付費県負担金として5,000円の減額であります。 1枚おめくりいただきまして、2項.1目.総務費県補助金では394万4,000円の減額。住宅耐震化及びわかやま防災力パワーアップ補助金の減額でございます。2目.民生費県補助金では174万5,000円の減額。主なものは重度心身障害児者医療費及び乳幼児医療費、またひとり親家庭医療費等の県補助金の減額でございます。3目.衛生費県補助金では55万1,000円の減額。主なものは生活環境課所管の浄化槽県補助金の減額でございます。4目.農林水産業費県補助金では70万6,000円の減額でございます。主なものは鳥獣被害防止総合対策事業県補助金の減額でございます。5目.教育費県補助金45万9,000円の減額。主なものは放課後子ども教室推進事業県補助金の減額でございます。 3項.1目.総務費県委託金180万7,000円の減額。主なものは和歌山県知事選挙費県委託金の減額でございます。2目の民生費県委託金、和歌山県在宅育児支援事業費県委託金として45万6,000円の減額でございます。 16款.1項.1目.財産運用収入、基金運用収入で1,197万9,000円の増額です。2目の不動産貸付収入、一般定期借地権設定用地貸付収入として2万8,000円の減額でございます。 17款.1項.1目.一般寄附金1,000円の減額。 18款.1項.1目.財政調整基金繰入金で5,000万円の増額でございます。 1枚おめくりいただきまして、次に、20款.3項.2目.雑入では305万9,000円の減額。1節の町有物件災害共済金の減額が主なものでございます。 21款.1項.1目.辺地対策事業債で30万円の減額。2目.過疎対策事業債で160万円の減額。主なものは斎場施設整備事業であります。3目の公営住宅建設事業債は410万円の減額です。6目.災害復旧事業債では2,130万円の減額です。農地農業用施設災害復旧事業及び漁港施設災害復旧事業が主なものでございます。 1枚おめくりいただきまして、次に歳出でございます。 1款.1項.1目.議会費では69万円の減額。 2款.1項.1目.一般管理費では3億405万8,000円の増額。主なものは25節の積立金、義務教育施設整備基金積立金として3億32万円の増額であります。先ほども申し上げましたが、中学校の適正配置・適正規模を見据えての対応でございます。次の4目.財産管理費では173万3,000円の減額であります。実績見込みによるものであります。次の6目の企画費につきましては1万円の増額。7目の電子計算費では311万円の減額。主なものは電算委託料の減額でございます。次に9目.防災諸費では1,062万2,000円の減額。主なものは11節の非常用備蓄食糧及び19節の耐震改修補助金等の実績見込みによる減額でございます。次の10目.防犯対策費では131万6,000円の減額。主に防犯灯新設費等の実績見込みによる減額であります。 1枚おめくりいただきまして、次の3項.1目.戸籍住民基本台帳費では118万5,000円の減額。主なものはマイナンバー制度関連事務費の減額でございます。 次に、4項.2目.和歌山県知事選挙で174万円の減額。これにつきましては、去る平成30年11月25日執行の知事選挙に伴う実績による減額でございます。3目.和歌山県議会議員一般選挙費では16万円の減額。なお、この部分につきましては、平成30年度分のみの減額でございます。 次の3款.1項.1目.社会福祉総務費で122万2,000円の減額。実績に伴う国保会計への繰出金の減額であります。1枚おめくりいただきまして、次の2目の障害福祉費では851万9,000円の減額。20節の扶助費の各給付費等の実績見込みによるものであります。3目.高齢者福祉費では74万9,000円の減額。老人福祉施設入所措置費等の実績見込みによるものでございます。4目.地域包括支援センター費、ケアプラン作成委託料で56万5,000円の減額。次の5目.保健福祉医療費244万2,000円の減額。20節の各医療費の実績見込みによるものでございます。6目の隣保館事業費、7目の国民年金事務費につきましては財源内訳のみの変更でございます。 次に、2項.1目.児童福祉総務費、在宅育児支援助成費で123万円の減額でございます。 次の4款.1項.1目.保健衛生総務費では192万8,000円の減額。御坊市外五ヶ町病院経営事務組合負担金(日高病院の負担金)の減額でございます。2目.母子保健事業費で12万円の減額。養育医療給付費の減額であります。3目の感染症等予防費では2万4,000円の増額、次の4目の環境衛生費では517万2,000円の減額、次の5目の健康増進事業費では2万8,000円の減額であります。いずれも実績見込みによるものであります。 2項.1目.清掃総務費では803万6,000円の減額。クリーンセンター運営費負担金と清掃センター運営費負担金の減額であります。 次の5款.1項.1目.農業委員会費では財源内訳のみの変更であります。1枚おめくりいただきまして、3目.農業振興費では14万4,000円の減額。農地利用集積円滑化団体補助金が主なものであります。4目の農地費37万円の減額。実績見込みによるものであります。6目の鳥獣害対策費では404万1,000円の減額。実績見込みによる有害駆除捕獲報償費の減額であります。 2項.1目.林業振興費では22万7,000円の減額。同じく実績見込みによるものであります。 3項.1目.水産業振興費1,033万円の増額。先ほども申し上げましたが、更なる漁業の振興及び漁港整備の財源確保として、漁業振興基金に積み立てるものでございます。 4項.1目.地域活性化対策事業費、修繕費で10万円の減額でございます。 次の6款.1項.2目の観光費では37万9,000円の減額であります。 次に7款.2項.2目.道路維持費219万6,000円の減額。維持修繕工事請負費の減額でございます。3目.道路新設改良事業費は財源内訳のみの変更でございます。 5項.2目.住宅改善事業費では37万9,000円の減額であります。 次に8款.1項.2目.非常備消防費274万7,000円の減額。出動手当等の実績見込みによる減額であります。1枚おめくりいただきまして、3目.消防施設費139万3,000円の減額。実績見込みによるものであります。 9款.2項.小学校費、1目の学校管理費では185万9,000円の減額。主なものは小学校普通教室等空調整備工事設計委託料の減額であります。2目.義務教育振興費5万2,000円の減額。実績見込みによるものであります。 3項.中学校費、1目の学校管理費16万7,000円の減額。部活動指導員賃金の減額であります。3目の紀の国緑育推進事業費では3万2,000円の減額。 4項.1目.社会教育総務費6万円の減額。人権教育総合推進事業の減額であります。 6項.2目.放課後児童育成事業費では42万円の減額。実績によるものでございます。 次に10款.1項.1目.農地農業用施設災害復旧費では710万1,000円の減額。15節の工事請負費の減額であります。2目の林業施設災害復旧費は財源内訳のみの変更であります。 2項.1目.道路橋梁災害復旧費269万8,000円の減額。15節の工事請負費の減額であります。1枚おめくりいただきまして、2目.漁港施設災害復旧費3,087万2,000円の減額。主なものは15節の工事請負費の減額であります。 次の3項.1目.文教施設災害復旧費は財源内訳のみの変更であります。 4項.1目.公共・公用施設災害復旧費では303万1,000円の減額。実績による減額でございます。 13款.1項.1目.予備費814万6,000円の減額。予算調整でございます。 次に「第2表 地方債補正」(変更)でございます。限度額のみの変更であります。 最初に、起債の目的:辺地対策事業債。変更前限度額:7,690万円から30万円を減額し、変更後限度額:7,660万円とするものであります。 次に、起債の目的:過疎対策事業債。変更前限度額:3億2,430万円から160万円減額し、補正後限度額:3億2,270万円とするものであります。 次に、起債の目的:公営住宅建設事業債。補正前限度額:7,650万円から410万円を減額し、補正後限度額:7,240万円とするものであります。 次に、起債の目的:緊急防災・減災事業債。補正前限度額:1,350万円から180万円を減額し、補正後限度額:1,170万円とするものであります。 次に、起債の目的:災害復旧事業債。補正前限度額:6,000万円から2,130万円を減額し、補正後限度額:3,870万円とするものであります。 なお、いずれも起債の方法、利率、償還の方法につきましては変更ございません。 以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長 本案について質疑を行います。 -1番、中島洋君- ◆1番(中島) 1番中島です。1点お聞きします。 98ページの1項.一般管理費、25節.積立金の義務教育施設整備基金積立金3億32万円についてお聞きします。 この額はかなり大きな積立金ですが、学校施設整備はもちろんですが、近い将来の学校統合も視野に入れた基金と解釈していいのですか。 ○議長 -総務課長- ◎総務課長 これにつきましては、長の行政報告にもありましたように、中学校の適正配置・適正規模を見据えた--具体的、一般的に言うならば、規模等を検討した結果、統合が適当と、統合が望ましいとなった時のための--施設整備の予備としての基金でございます。今議員言われたとおりであります。 以上でございます。 ○議長 -教育長- ◎教育長 平成30年6月議会においても義務教育施設整備基金を積み立てていただいておりますが、その時の財政当局の答弁でも「小学校の空調整備をしたいと教育委員会から申し出が来ています。色々議会の中でもご議論等ありましたが、学校の適正規模等々の関係も、いざという時にお金がないというのでは困るという中で、積み立てていこうと財政当局では考えています」と答弁されています。今回もその考えの中で、将来のためを見込んで、教育委員会より財政当局へ申し出をしているものでございます。 以上でございます。 ○議長 -1番、中島洋君- ◆1番(中島) 来年になると義務教育の9年の全ての児童・生徒が印南こども園を卒園され、親御さんも父兄活動を共に行われた年代になります。将来のためにということですが、統合について検討するタイミングとしては、最も良い環境になってきていると思います。 統合についての議論・検討は1年や2年では終わらない、済まないと思っています。もう既に始められているかも知れませんが、この基金積立てを機に、より早く議論・検討を始めて、方向性を決めていっては良いのと違うかなと思うんですけれど、いかがですか。 ○議長 -教育長- ◎教育長 平成30年の3月議会であったと思うんですけれども、その時も学校統合や適正規模、それから教育環境といった内容でご議論をさせていただいたという記憶を持っております。そういう中で、町長からも、適正規模について検討をしろという指示を受けています。 教育委員会では議論を重ねているところでございますが、ある時期には教育委員会より町長へ、適正規模について検討した内容をお答えしていきたいと考えてございます。 以上でございます。 ○議長 -1番、中島洋君- ◆1番(中島) 私も文教厚生常任委員会で視察もさせてもらいました。やっぱり早くしなければいけないかなと痛感しました。何とぞスピードアップを図っていただいて、検討していただきたいと思います。よろしくお願いします。 答弁結構です。 ○議長 ほかに。 -7番、岡本庄三君- ◆7番(岡本) 7番、岡本です。 私も同じく98ページの2款.1項.1目.一般管理費、25節の積立金、義務教育施設整備基金積立金の3億32万円のことです。29年度末の決算で5億2,335万5,000円があって、今回3億円上積みされるわけなんですけれども、今後幾らまで積み立てる予定なのか。 それと、今も議員から質問ありましたが、今後の構想、タイムスケジュール等で、話せるところがあればお聞きしたい。それと先ほど教育長の答弁の中に、いつ町長に、ということもありましたので、その辺のことについてもお答え願えますか。 ○議長 -総務課長- ◎総務課長 適正規模・適正配置等につきましては、後ほどまた教育委員会のほうから。 基金の関係でございますけれども、この3億円を積み立てますと、平成30年度末におきまして義務教育基金は8億2,300万円になります。約8億円であります。 ただ、施設整備等々につきましては町長部局の、ということでございます。中学校をどこかに新たに建てようとする、また今の場所に建替えするということであればいくらかかるか。近隣の町村の例から申し上げますと、建替えのみであったとしても約20億円。新たな用地を求めるともう少しということでございます。そういう観点から、まだまだ積んでいきたいということであります。 先ほども教育長のほうから「ある時期」ということがございましたけれども、その時期に、教育委員会が判断された時に、財政当局にお金がないということのないために、事前に積み立てているということでございます。 以上でございます。 ○議長 -教育長- ◎教育長 ある時期、そのスケジュールということについてであります。以前、30年の3月議会で私が申し上げたのは、私自身の任期は1期保証されていると。そこを目指しながら、私自身の思いも持ちながら、意見をまとめ、そして町長へ答申できればという思いは持っております。 以上です。 ○議長 -7番、岡本庄三君- ◆7番(岡本) 今年生まれた0歳の方の数などから、将来の子ども達の大体の数は予測できると思うんです。中学校の適正配置についてということだったわけなんですけども、中学校に限られたことであるのか。将来の小中連携を視野に入れて考えられたということはないのか。その辺についてお答え願えますか。 ○議長 -教育長- ◎教育長 現在考えておるのは、中学校ということで議論を進めております。 以上です。 ○議長 ほかに。 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) 10番、榎本です。歳入の部分で2点質問をいたします。 1つは、91ページの10款の地方交付税が記されておりますけれども、1節で特別地方交付税が年度末に大変大きく1億1,300万1,000円ということで計上されております。この特別地方交付税は、金額が大きいんですけれども、何か理由があるんでしょうか。説明をお願いします。 ○議長 -総務課長- ◎総務課長 この金額について、普通交付税・特別交付税で最終決算見込みでございます。普通交付税では18億9,200万円程度、特別交付税の決算見込みにつきましては2億6,300万円程度に落ち着くということで、今回補正してございます。 そして、毎年と同じく、特別交付税の額の確定内示等を見た中で増額しているわけでございますけれども、内容等の分析等は今持ってございません。昨年度と比べまして3.3%増の特別交付税が配分されたということでございます。 以上でございます。 ○議長 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) 今課長のほうから、昨年と比べて3.3%と。大分比率高い、多いと思うんですけれども、これが昨年に比べて増えた要素は何かあるんですか。 ○議長 -総務課長- ◎総務課長 すみません、詳しい内容等につきましては、また決算の時にご説明させていただきたいと思います。 以上です。 ○議長 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) 2点目です。 95ページの18款の1項の財政調整基金繰入金5,000万円が計上されております。先日の課長の議案説明の中でも、財政調整基金が膨れ上がって大きくなっているという説明があって、そのために一般会計へ5,000万円繰り入れるということです。平成29年度の決算を見てみますと、財政調整基金は約15億円の規模となっています。 一時「地方はようさん銭持っとる」ということで、「地方交付税も減らしていくで」というような方向もあったんです。印南町は通常で言えば、どのぐらいの規模の財政調整基金を保有しているのが普通なのか。また、今回5,000万円も一般会計へ繰り出しているわけですけれども、印南町の場合は通常の財政調整基金と比べてどれほど多額になっているのか。そこのところお願いします。 ○議長 -総務課長- ◎総務課長 財政の指標というのがございますけれども、それにつきましても決算の時にということでご了承いただきたいと思います。 ただ、今榎本議員からもありましたけれども、今回この5,000万円を繰り出したとしても、今年度決算を打ちますと、財政調整基金は25億3,600万円程度に膨れ上がります。昨年度よりまだ増えてきます。そして全ての基金を合わせますと、平成30年度は70億円を超えます。29年度におきましては67億円程度でありましたけれども、70億円を少し超すということであります。非常に有り難いことだなと、私、財政担当としては思ってございます。 また他の基金、義務教育の基金等についてもそうでございますけれども、3億円を積めるということは、非常に有り難いと思っております。そのために溶け込ましていますけれども、5,000万円も有効に活用させていただいてございます。と言いますのも、一応最初は基金等から積み崩してこの事業をやっていこうと、住民の方々から「是非とも早く」ということの中で、基金を積み崩してやっていこうと計画するんです。当初はそれで組むんですけれども、やはり長の考え方で「賢い支出」というのをテーマに挙げてございます。「何か財源がないのか」「もっと探せ」という指示が飛びます。そういう中で、有利な財源、過疎債等も含めてでございますけれども、それを取得するために長にお願いをして対応していただいてございます。そして、有利な財源を確保できれば、その部分に対するお金は使わず貯めておこうと、その結果が70億円であります。だから、基金はあるけれども有利な起債をしよう、というのが現在の財政運用の基礎基本でございます。ですので、基金が膨れてくる。そういう中で、できるだけ目的基金に組んでいこうというのも一つの考え方でございます。 今後、この基金の見直しも行う必要があるのかなと考えてございます。まだまとまってはございませんけれども、一つの案としまして、例えば未来投資のための基金というのも必要でないかとも考えてございます。その時には財政調整基金からの組み替えということも考えてございます。 以上でございます。 ○議長 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) 課長、正式には決算状況がはっきりせな分からんと思うんですけれども、例えば平成28年度の類似団体との比較で見てみますと、この財政調整基金は人口1人当たりで見れば、類似団体は21万8,000円、うちの場合は29万2,000円ということで、かなり類似団体に比べても多い状況になっている。それと今課長のご答弁もありましたけれども、基金の見直しもせんなんし、未来への投資ということもあると思うんです。 先ほど私が質問した「どれだけの財調が普通で、どれだけ増えているか」というのは、もう決算がはっきりした状況でなかったら分からんということで、理解したらよろしいんでしょうか。 ○議長 -総務課長- ◎総務課長 決算状況でありますけれども、決算審査の時にまたご説明させていただきます。 ただ、印南町は県下的にもこの基金の保有高が非常に高いところにありますし、今議員が言われました類似団体(規模が似ている町)と財政調整基金一つを比べましても、うちのところは非常に高くなってございます。 ただ、高いのが悪いのかと言えばそうではない。町の考え方というのもございます。「財政調整基金が多いから地方に金がある」という考え方を国がすることもございましたけれども、今のヒアリング等を受けますと、総務省の考え方が少し弱まっているのかなという気はします。国の考え方は大臣の考え方等も反映されるかなとは思いますけれども、一時は非常に厳しかった。「国にお金がないんだから、財政調整基金があるならば地方交付税を減らせ」という議論がかなり活発にされました。 そういうことが、またいつ起こるかも分かりませんし、やはり目的を持ってお金を貯めていこうというのも一つの考え方でございますので、今後、基金の組み替え等も考えていきたいと考えてございます。 以上でございます。 ○議長 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) それでは、歳出のところで質問いたします。 1点目は、98ページの25節に積立金とありますけれども、これは財政調整基金に新たに1,250万円が積まれておりますけれども、これはどういうことを示しているのか、ご答弁をいただきたい。 ○議長 -総務課長- ◎総務課長 ご説明申し上げます。今言われました財調の1,250万円の部分につきましては、基金の運用収入でございます。基金の運用から生じる収益等につきましては、一般会計の歳入歳出予算に計上してその基金に編入する、という定めがございます。財政調整基金の条例を見ますと、第7条のところにそういう規定がございます。 ですので「5,000万円を出すのだから、これを差し引いておけば早いのでは」というご議論もありますけれども、基金運用収入につきましては一度歳入に上げる、歳入に上げてそれを一度入れる、入れた中から出すべきものは出す、という考え方でございます。 以上でございます。 ○議長 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) 歳入のところは、今の質問も含めて3点質問させていただきます。 今の、そういう縛りがあるということで、ご答弁分かりました。 あと、先ほど他の議員さんからもありましたけれども、義務教育施設整備基金の積立金が大きく約3億円が計上されております。「統合を見据えて」ということなんですけれども、年度末が差し迫った平成30年度の決算の補正予算に、どうしてこの積立金、大きく3億円を計上しているのか。当初予算では駄目だったのかということです。 そこ、基本的なことですが。専決処分の補正に組み込むというところが、僕どうしても。それで良いんかなと思うんです。 ○議長 -総務課長- ◎総務課長 専決ではなく当初予算から、ということでありますけれども、あらゆる事業を執行するに当たり、できるだけ「安かろう、よかろう」ということの中で事業を執行するわけでございます。その中で「どうにかこうにか捻り出せ」ということから、やはり年度末になってしまうということであります。 年度末になって、「これなら3億円を教育基金のほうへ積んでも心配はないな」という判断の下で実施しているものであります。もし「もう来年度において中学校を設置するんだ」というのであれば、いち早く、年度当初か補正予算かで、ということでありますけれども、その時期が教育委員会のほうでまだ示されていませんので、それならば前もってということで基金を積んでございます。3月末の決算をもって、お金をどうにかこうにか絞り出せたなと。教育委員会と話をして、積んでいこうやないかと、その結果でございます。 以上でございます。 ○議長 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) 先ほどの他の議員の皆さん方の質問に対する答弁を聞いておりますと、もう中学校の統合ありきという立場で進めて行っているん違うかなと聞こえたんです。教育長からも「私の任期が」云々ということがありました。教育長の任期は明らかに定まっています。その間にということになれば、中学校の統合ありきですよということなのか。そこのところをはっきりしてほしいんです。 僕は先日の常任委員会の中でも言うたんですけれども、学校の統合ありきということで進めたら、いろんなところに弊害も出てくると思うし、そこのところは大分考えていく必要があるのではないかなと思うんです。 任期を区切って学校統合ありきと、教育長、そういうスタンスなんですか。 ○議長 -教育長- ◎教育長 議論を進めていくということを言わせてもらっているわけで、だから結論云々ということではございません。 ただ、いざとなった時に、子ども達がより良い環境を受けられるようになるのではとなった時に、「予算がない」ではいけない。その子ども達にかかっていく問題でございます。私自身は「将来的に必要だ」ということは言わせてもらっています。しかし、「議論を」ということで先ほどから言わせてもらっているところでございます。 以上です。 ○議長 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) 今の教育長のご答弁は非常に大事なご答弁だと思います。学校現場、保護者の了解ももらわなあかんし、地域の皆さん方の意向というのには物すごく時間がかかる、必要だと、私は思うんです。今の印南町の子ども達の人数の状況を見れば、「将来的に」というのは私も否定するものではないんですけれども、そこの学校現場、先生方、そして保護者、地域の皆さん方と議論した上で進めていくと、そのように理解させてもらったらよろしいんですか。それだったら「地域の意見がこうだったから待ってくれ」とか「もっと早う進めてくれ」とか色々あると思うんです。 私が議員になりたての頃に、稲原西小学校の統合がありまして、その時には地域に一切湯が通ってなかったんです。ですから、議会に嘆願書まで上がってきて、「ちょっと待ってくれよ」ということがあって、大分すったもんだもあったんです。そういうことを繰り返してはならないと思います。 今教育長は「結論ではない」「学校の状況も判断しなければならない」と。その教育委員会の立場は分かります。そこのところ、きちんと議論を十分尽くした上で結果を出すという位置づけでよろしいですか。それをはっきり聞きたいんです。 ○議長 -教育長- ◎教育長 議論を進めていくということを先ほどから申し上げているところでございます。 30年の3月議会においても、やはり議会の皆さん方も「保護者や住民の皆さん方と合意形成を図っていくのがとても大事だ」と。それは考えております。しかし、「子ども達の将来をどのようにしていくんだ」と言われれば、子ども達の環境を良くしていくという立場で我々は考えていく必要がある、そう考えております。 以上です。 ○議長 よろしいか。 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) 99ページの1項.9目の防災諸費のところに19節.補助金ということで、耐震改修補助金254万5,000円。平成30年度実績に対してのこのマイナス計上だと思います。もう5月でお金も締め切っていると思うんですけれども、結局平成30年度はこの耐震補助金を使ってどのぐらいの実績があったのか。それだけお聞かせください。 ○議長 -総務課長- ◎総務課長 平成30年度の耐震の診断でございますけれども、診断件数は3件でございます。そのうち1件が耐震改修を行うということであります。 その耐震改修につきましても、年度がまたがるというか、31年度になることから、繰越明許を打っている部分がございます。診断は3件、改修に至ったのが1件でございます。 以上でございます。 ○議長 よろしいか。 -11番、玉置克彦君- ◆11番(玉置) 11番、玉置です。1点だけ。 先ほどから皆さん質問されている、統合ですか、この基金の3億円の件です。私は、子ども達の将来のことを考えたら、統合も考えていかなければならない、ありきかなと思うんです。今、4中におかれましては、切目中学校で46名とか、清流では40名という、そして稲原中では32名の方しか生徒がおられないということなんで、クラブ等に支障があるのかなと思うんです。 認定こども園の幼保一元化については、平成13年度に検討部会というので検討され出して、それで23年に入園式ということで、約10年間色々議論をされて、10年かけて今の保育園があるということです。子ども達の将来のことを考えれば、10年もかけず、一日も早く、地域の方に説明するなりしながら進めていくべきと私は思うんです。その点、教育長、答えいただけますか。 ○議長 -教育長- ◎教育長 今、議員からこども園の統合経過とか、そういう話もございましたけれども、機が熟せばいろんなところの皆さん方の協力を得ながら、そういう形で進んでいけたらと思っています。 以上です。 ○議長 よろしいか。 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより「議案第32号 専決処分事項の承認を求めることについて(平成30年度印南町一般会計補正予算(第7号))」を採決いたします。 お諮りします。本案は原案のとおり承認することに、ご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり承認されました。 ここで暫時休憩いたします。 ただいま10時37分です。10時47分まで10分間休憩いたします。 △休憩 10時37分 △再開 10時47分 ○議長 休憩前に引き続き、議案審議を進めます。 日程第5、「議案第33号 専決処分事項の承認を求めることについて(平成30年度印南町国民健康保険事業特別会計補正予算(第5号))」を議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -住民福祉課長- ◎住民福祉課長 それでは、111ページでございます。 議案第33号 専決処分事項の承認を求めることについて。 次の事項について、地方自治法第179条第1項の規定により、次のとおり専決処分したので、同条第3項の規定により、これを報告し、承認を求めるものでございます。 1枚おめくりいただきまして、112ページでございます。専決第4号 専決処分書地方自治法第179条第1項の規定により、特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認め、次のとおり専決処分する。 専決処分日は、平成31年3月31日でございます。 平成30年度印南町国民健康保険事業特別会計補正予算(第5号)。 平成30年度印南町国民健康保険事業特別会計補正予算(第5号)は、次に定めるところによる。 第1条(歳入歳出予算の補正)第1項、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1,023万3,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ13億7,653万円とする。 第2項、歳入歳出予算補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による、でございます。 30年度決算に当たり、県支出金及び保険給付費等に係る歳入歳出の予算調整についての補正でございます。 1枚おめくりいただきまして、114ページ、「第1表 歳入歳出予算補正」。歳入でございます。 3款.県支出金、1項.県補助金901万1,000円の減額。 5款.繰入金、1項.一般会計繰入金122万2,000円の減額。 以上、歳入補正合計1,023万3,000円を減額し、補正後の歳入予算を13億7,653万円とするものでございます。 続きまして、歳出でございます。 2款.保険給付費、1項.療養諸費560万4,000円の減額。2項.高額療養費292万4,000円の減額。 3款.国民健康保険事業費納付金、1項.医療給付費分、2項.後期高齢者支援金等分、3項.介護納付金分につきましては財源振替のみで、金額の変更はございません。 5款.保健事業費、1項.保健事業費43万2,000円の減額。2項.特定健康診査等事業費56万2,000円の減額。 7款.諸支出金、1項.償還金及び還付加算金71万1,000円の減額。 以上、歳出補正合計1,023万3,000円を減額し、補正後の歳出予算を13億7,653万円とするものでございます。 次のページ、歳入歳出補正予算事項別明細書については説明を省略させていただきます。 118ページ、歳入の詳細でございます。 3款.1項.1目.保険給付費等交付金につきましては901万1,000円の減額でございます。平成30年度交付金の確定に伴う減額でございます。 5款.1項.1目.一般会計繰入金につきましては122万2,000円の減額でございます。平成30年度基盤安定負担金の確定に伴う予算調整でございます。 続きまして、歳出の詳細でございます。 2款.1項.1目.一般被保険者療養給付費につきましては327万2,000円の減額。2目.退職被保険者等療養給付費につきましては99万4,000円の減額。3目.一般被保険者療養費につきましては77万円の減額。4目.退職被保険者等療養費につきましては31万5,000円の減額。5目.審査支払手数料につきましては25万3,000円の減額でございます。いずれも各療養費等の実績確定による予算不用額の減額と財源の調整でございます。 続きまして、2項.1目.一般被保険者高額療養費につきましては240万3,000円の減額。2目.退職被保険者等高額療養費につきましては29万4,000円の減額。3目.一般被保険者高額介護合算療養費につきましては22万7,000円の減額でございます。これらにつきましても実績確定による予算不用額の減額でございます。 1枚おめくりいただきまして、120ページ。3款.1項.1目.一般被保険者医療給付費分につきましては、財源の振替でございます。 2項.1目.一般被保険者後期高齢者支援金等分につきましても財源の振替でございます。 3項.1目.介護納付金分につきましても財源の振替でございます。 続きまして、5款.1項.1目.保健衛生普及費につきましては43万2,000円の減額。実績確定に伴う予算不用額の減額でございます。 2項.1目.特定健康診査等事業費につきましては56万2,000円の減額。これにつきましても実績確定に伴う予算不用額の減額でございます。 7款.1項.1目.一般被保険者保険税還付金につきましては71万1,000円の減額。不用額の調整でございます。 以上、ご承認いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 ○議長 本案について質疑を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより「議案第33号 専決処分事項の承認を求めることについて(平成30年度印南町国民健康保険事業特別会計補正予算(第5号))」を採決いたします。 お諮りします。本案は原案のとおり承認することに、ご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり承認されました。 日程第6、「議案第34号 印南町保健福祉医療費の支給に関する条例の一部改正について」を議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -住民福祉課長- ◎住民福祉課長 それでは123ページでございます。 議案第34号 印南町保健福祉医療費の支給に関する条例の一部改正について。 印南町保健福祉医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める、でございます。 提案理由について説明いたします。 和歌山県重度心身障害児(者)医療費補助金交付要綱が改正されまして、令和元年8月1日から精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者で、障害の程度が1級に該当する者について、市町村が該当者に対し医療費の支給を行う場合に補助金が交付されることになりました。このことから、今回、本町におきましても、重度心身障害者(児)に対する医療費助成の対象者を拡充し、精神障害者保健福祉手帳1級該当者を支給対象とするため、保健福祉医療費の支給に関する条例の一部を改正するものでございます。 1枚おめくりいただきまして、124ページでございます。 印南町保健福祉医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例。 印南町保健福祉医療費の支給に関する条例の一部を次のように改正する。第2条第3号を次のように改める、でございます。 改正内容につきましては、下の新旧対照表でご説明申し上げます。 第2条(支給対象者)のうち、第3号(重度心身障害者(児))について、従前の身体障害者手帳1級、2級及び3級の者、療育手帳(A)の者、特別児童扶養手当1級該当者について、それぞれ細号ア・イ・ウを付し、新たに細号エとしまして「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者で、障害の程度が1級の該当者」を重度心身障害者(児)に対する医療費助成の支給対象として拡充するものでございます。 附則としまして、この条例は、令和元年8月1日から施行する、でございます。 以上、ご審議賜りますようよろしくお願い申し上げます。
    ○議長 本案について質疑を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより「議案第34号 印南町保健福祉医療費の支給に関する条例の一部改正について」を採決いたします。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することに、ご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 日程第7、「議案第35号 印南町介護保険条例の一部改正について」を議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -住民福祉課長- ◎住民福祉課長 それでは127ページでございます。 議案第35号 印南町介護保険条例の一部改正について。 印南町介護保険条例の一部を改正する条例を次のように定める、でございます。 最初に提案理由について説明いたします。 本年10月からの消費税率の引き上げによる増収分を財源として、所得の少ない被保険者に対する介護保険料の軽減措置を強化するため、介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令が改正されまして、4月1日から施行されております。 この改正により、従来から軽減措置が行われてきた第1段階の軽減幅を引き上げるとともに、第1段階のみであった軽減措置の対象者を市町村民税非課税世帯である第2段階及び第3段階まで拡大するものでございます。 このため介護保険条例の一部を改正し、軽減賦課に関する必要な事項を定めるものでございます。 1枚おめくりいただきまして、印南町介護保険条例の一部を改正する条例。 印南町介護保険条例の一部を次のように改正する。 改正内容につきましては、1枚おめくりいただきまして130ページ、新旧対照表でご説明申し上げます。 第2条第1項につきましては、平成32年度を令和2年度とする元号表記の改正でございます。 第2項につきまして、令和元年度及び令和2年度における第1号被保険者、第1段階の保険料率を3万1,396円から2万6,163円に改め、5,233円の軽減を図るものでございます。 第3項につきましては、第2段階の保険料率の軽減について、第2項の読み替え規定として新たに規定を設けるものでございます。第2段階の保険料率を現行の5万2,326円から4万3,605円とし、8,721円の軽減を図るものでございます。 第4項につきましては、第3段階の保険料率の軽減について、同じく新たに規定を設けるものでございます。第3段階の保険料率を現行の5万2,326円から5万582円とし、1,744円の軽減を図るものでございます。 また、これらに伴う介護保険特別会計の財源補填につきましては、国2分の1、県4分の1、町4分の1の負担割合により、一般会計から補填されるものでございます。 1枚お戻りいただきまして、附則でございます。 第1項(施行期日等)この条例は、公布の日から施行し、改正後の第2条及び事項の規定は平成31年4月1日から適用する、でございます。 第2項(経過措置)平成30年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による、でございます。 以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長 本案について質疑を行います。 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) 10番、榎本です。2点お願いします。 1つ目。今、介護保険制度では、要支援も含めて9段階あると思うんです。今回は、世帯にも個人にも両方税金が非課税という1段階から3段階の保険料率が軽減になる、料金の減額ということです。例えば第1段階だったら0.45掛けるやつを0.375に比率を下げるという、先ほどの課長の提案だったと思います。 今回の措置に対応して、大体どのぐらいの世帯の方々が対象となっているのか。それだけです。 ○議長 -住民福祉課長- ◎住民福祉課長 今年度の保険料本算定は6月末となりますので、昨年度の被保険者ベースで申し上げたいと思います。 昨年度の65歳以上である第1号被保険者数の総数は3,305人でございまして、そのうち第1段階の方は650人、割合は21.4%です。また、第2段階の方は295人で9.7%、第3段階の方は230人で7.6%でございます。 第1段階から第3段階の合計は1,175人でございますので、割合としますと38.7%の方々が今回の軽減の対象になると見込んでおります。 以上でございます。 ○議長 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) 今のご答弁、たくさんの方々がそういう軽減策を享受できるということが分かりました。 2つ目の質問ですけれども、2020年以降も保険料率の引き下げの措置は続けられるのかどうか。もしそうならば、具体的にご答弁をいただきたいと思うんです。 ○議長 -住民福祉課長- ◎住民福祉課長 2020年度(令和3年度)以降の軽減の恒久化、継続ということでございます。現在は第7期介護保険事業計画期間、これが令和2年度まででありまして、令和3年度以降につきましては、第8期の事業計画において、保険料基準額や各段階における基準額に対する軽減割合が検討されると考えております。これらにつきましては、今後国からの情報提供を待ちたいと思っております。 以上でございます。 ○議長 よろしいか。 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより「議案第35号 印南町介護保険条例の一部改正について」を採決いたします。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することに、ご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 日程第8、「議案第36号 印南町森林環境譲与税活用基金条例の制定について」を議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -産業課長- ◎産業課長 それでは、131ページです。 議案第36号 印南町森林環境譲与税活用基金条例の制定についてでございます。 印南町森林環境譲与税活用基金条例を次のように定めるものでございます。 提案理由について申し上げます。 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律が平成31年3月29日に公布されたことに伴い、本年度より市町村に交付されることとなった森林環境譲与税を有効かつ計画的に活用するため、当該基金を新たに設置するものでございます。 具体的な基金の活用についてでございますが、森林経営管理制度の施行による市町村が実施する森林経営管理事業である間伐等の森林整備、また木材利用の促進や普及啓発事業等の財源として当該基金を予定するものでございます。 制度施行当初においては、毎年度交付される譲与税相当額に見合う事業を単年度で実施できない状況もあることから、後年度への財源留保の手段として基金を設置し、継続した森林経営管理法に基づく措置を講じるものでございます。 本条例の構成でございますが、本則につきましては第1条(設置)から第7条(委任)までの構成となってございます。 また、附則につきましては施行期日を定めるものでございます。 それでは132ページでございます。条例案を朗読いたします。 印南町森林環境譲与税活用基金条例。 第1条(設置)印南町における、間伐や人材育成、担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備及びその促進に要する経費の財源に充てるため、印南町森林環境譲与税活用基金を設置する。 第2条(積立て)基金の原資は森林環境譲与税をもって充てる。第2項、基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。 第3条(管理)基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。 第4条(運用益金の処理)基金の運用から生じる収益及び基金を原資とする事業によって発生する収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。 第5条(繰替運用)町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。 第6条(処分)町長は、第1条の目的のため必要があると認めるときは、予算に計上して基金を処分することができる。 第7条(委任)この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。 附則といたしまして、この条例は、公布の日から施行する。 以上、よろしくご審議のほどお願いいたします。 ○議長 本案について質疑を行います。 -7番、岡本庄三君- ◆7番(岡本) 7番、岡本です。課長、何点か教えてほしいんですけれども。 一般会計では509万5,000円が入っているわけなんですけれども、この509万5,000円という当町の算出根拠はどのようになっているのか。 それで、先日の説明の中で、そのうち100万円を今年度は使うんだということですけれども、それは一体何に使うのか。 それと、全国では個人住民税均等割の納税者は6,000万人だとネットとかで分かりますが、当町においてはどれくらいの方が該当されるのか。 とりあえずこのことについてお答え願えますか。 ○議長 -産業課長- ◎産業課長 まず、私のほうからは、本年度の譲与税の交付予定額が509万5,000円となっていることについての基準でございます。譲与基準といたしましては、国勢調査に基づく人口、それと農林業センサスに基づく私有林(人工林)の面積、それと林業就業者数ということでございます。これを基準として国において算定されると。当初の段階において、令和元年から令和3年までは509万5,000円の移譲割合。次に、令和4年から令和6年度までは764万2,000円。令和7年から令和10年までは1,082万8,000円ということでございます。この基準でいきますと、今後10年間で7,069万5,000円が国のほうから県を通じて印南町に譲与されるということでございます。 それと、予算の関連だと思いますけれども、100万円を今回基金から取り崩して事業化するということでございます。当初予算では林業振興費の委託料の中で、森林経営管理の意向調査費として(森林組合へ委託を予定していますが)100万円、一般財源をもって計上しております。それが今回3月に国の法案が成立し、確実に譲与税が市町村に交付されるとなりました。このことを受けて、今回の補正で基金を100万円取り崩して、当初予算では一般財源をもって措置していた意向調査費の100万円に対して、この譲与税を充当していこうというものでございます。 課税状況等については後ほど税務課長から説明があるかと思います。私からは以上です。 ○議長 -税務課長-税務課長 均等割について、印南町においてどれぐらいの人数があるかというご質問であったかと思います。平成31年度予算ベースの数字でございますけれども、印南町において均等割が賦課されている人数は3,600人程度と把握しております。 以上です。 ○議長 -7番、岡本庄三君- ◆7番(岡本) この条例の中で、特に税の使途について、人材育成とか担い手の確保ということが謳われているわけです。今の人手不足の中で、林業に関する人手をどのように確保されていくのか。その辺を危惧するんです。予算は、基金は積んでいくんですけれども、その辺についてはどのようなお考えなのか。分かる範囲でお答え願えますか。 ○議長 -産業課長- ◎産業課長 基金の設置目的の中に、間伐や人材育成、担い手の確保というようなものがあるかと思います。印南町では、林業のみならず第1次産業を取り巻く環境は非常に厳しい状況であると。後継者不足、高齢化により、担い手の確保が非常に困難であると。そういった部分で、この基金の活用も予定することができるということで、今回、第1条の設置目的の中へ記載させていただいたわけでございます。 これは、市町村の手立てだけでは、どうにもならないことでございます。全国規模の新しい制度を設けるということでございます。具体的に、事業として国のほうで予定されているのは、地域林政アドバイザーの活用ということです。森林組合、それから県の職員のOBの方々をフルに活用して、森林経営管理に関するアドバイザーを養成していくということだと思います。 それと、森林環境譲与税が市町村に対して交付--もちろん県にも交付されるわけでございますけれども--されるようになりますと、毎年約600億円が国から地方に移譲されていくことになります。それが林業振興を目的にということでございますので、単純に計算されると、相当な経済効果があるかと思います。 そういった中で、今、後継者不足に悩んでいる林業分野が、経済効果が認められるような状況になったら、結果として担い手等の人材の育成・確保もできるんではないかと考えます。市町村独自で対応することにも限界がございますので、林業事業者と森林組合、業者間で淘汰されていって、人材育成が叶うことを期待したい。 以上です。 ○議長 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) 議案第36号では、3点質問させていただきます。 1つは、現在--これは県の税金ですけれども--紀の国森づくり税というのがございまして、県民の皆さんは確か500円を納めていると思います。今、課長から提案されておりました譲与税活用基金条例、森林環境税が実際に課税されるのは、復興特別住民税の期限が終わる2024年(令和6年)からということになると思うんです。そしたら2024年以降、県民の皆さん方は、森づくり税と今回の森林環境税の部分と、森林のために2種類の税金を払っていくということになるんでしょうか。 ○議長 -産業課長- ◎産業課長 税の詳しいことについては税務課長からあるかと思いますけれども、紀の国森づくり税、この県税が課税されることの基本的な考え方について、私のほうから説明させていただきます。 紀の国森づくり税は--これは県の条例があるわけでございますけれども、これによりますと--平成19年度から令和3年度までの15年間、税率の特例として今現在規定されております。現時点において、特例期間の延長もしくは制度の廃止等について、和歌山県のサイドから情報提供はございません。今後、県・県議会等において議論されたり審議されたりして、結論が出るものと考えます。 以上です。 ○議長 -税務課長-税務課長 今、産業課長のほうからもご説明あったんですけれども、紀の国森づくり税についてはそういったことでございます。 令和6年度から森林環境税が1,000円賦課されてくるわけでございます。それについては、先ほどご質問にもあったように、東日本大震災を教訓とした防災対策に資する住民税が令和5年度で終了するわけでございます。それに替わってと言いますか、森林環境税が住民税の均等割に1,000円賦課されてくるわけでございます。 以上です。 ○議長 よろしいか。 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) 2つ目の質問です。 今回提案されている議案では、年間1,000円を均等割に乗せて課税するということになると思うんですけれども、集めた税収は印南町だけに入ってくるのではなくて、町と県に配分されると思うんです。これの、令和6年度以降の、町への配分と県への配分のバランスはどうなっているのですか。 それからもう1点は、譲与基準として人口割で30%、林業就業者数で20%、人工林の面積で50%という基準で譲与の額が定まることになっていると、課長に聞いたんですけれども、林業就業者数の割合よりも人口割のほうが高いという譲与税の規則で言えば、あまり林野を持たなくても人口が多い所にお金が集まってくることになると思うんです。この比率は、スタートはこういう率ですけれども、見直される可能性もあるんでしょうか。お願いします。 ○議長 -産業課長- ◎産業課長 まず1点目の、県と町の譲与割合の変化について説明させていただきます。令和元年度から令和6年の6年間については、町が80%、県が20%(8対2)の割合でございます。令和7年から令和10年までの4年間については、町が85%、県が15%。令和11年から令和14年の4年間については、88%と12%ということです。最終的に--今の段階でございますけれども--令和15年度から町と県の譲与割合が90対10(9対1)と、90%が市町村に来て、10%は県に移譲されることになるかと思います。 それと、国から譲与される市町村の配分の割合の中で、先ほども申し上げました、人工林の面積が5割、人口の比率が3割、林業就業者数が2割ということです。結果として、人口の占める割合に対して譲与税がカウントされる率が高いということです。 試算値の段階でございますけれども、やはりこの状況については一部異論もあり、国においても自治体においても議論されているのが現実でございます。令和元年度の譲与割合では、譲与税の額は横浜市が全国で一番大きく1億4,200万円。次いで静岡県浜松市が1億2,100万円。続いて大阪市が1億1,000万円ということでございます。目的は森林の経営管理ですので、大都市では当然、森林(人工林)が少ない、それに対して多大な譲与税が交付される、過大交付が懸念されるわけでございます。しかし、この譲与税の使途は、国産木材の消費拡大を目的とする事業に対しても充当できるので、住民の多い都市部においては、公共施設の木造化といった国産木材の消費拡大等を促進・推進する事業へ充当されるのではないかと思います。 ただ、今年度から施行された新たな制度でございますので、今の段階で、これから先の方針の見直しを私の立場から申し上げることはできません。 以上です。 ○議長 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) 今課長からご答弁あった大都市(横浜市とか大阪市とか)は、ここら辺に比べたら圧倒的に森林面積が少ないと思うんですけれども、そういう所にお金がたくさん集まる。そういう所では公共施設を建てる時とかに国産の木材を使うようにして対応する。人口割が30%ですけれども、ちょっと幅を持たせている。そういう受け止め方でよろしいんでしょうか。 ○議長 -産業課長- ◎産業課長 これは国で創設された制度でございますので、私のほうで断定するわけにはいきませんけれども、今現在いろんな形で、この制度に対するパブリックコメント等が出ております。それによりますと、先ほどからも申し上げたとおり、今議員がおっしゃったとおりでございます。 以上です。 ○議長 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) 3つ目の質問です。 132ページの第1条(設置)、先ほど課長からも提案がありましたけれども、この基金をどのような経費に充てていくのかというのが、第1条のところに具体的に示されているわけです。今の日本の森林の状況を見れば、特に人材育成とか担い手の確保というのは大変重要です。森林を守っていくという観点で言えば、その確保が非常に重要と考えます。実際財源がある、そして第1条で示されている作業をしていくということで言えば--ちょっと僕もイメージが湧かんのですけれども--印南町の場合は、森林組合を通じて対応するというか、措置をとられるのかどうか。 それともう1点は、御坊・日高でも、各自治体で、町全体の面積に対して森林が占める割合も色々違うと思うんですけれども、特に林野率の高い自治体には割り増しの対応とか、そういう仕組みはあるのかどうか。最後それだけです。 ○議長 -産業課長- ◎産業課長 今後、うちの場合はまず譲与税の基金を積んで、それを計画的に取り崩して活用するということでございます。林業の人材不足は非常に大きな課題であると思います。労働環境を改善していくということでございます。 印南町の取組みとして--一部地方紙でも報道されましたけれども--スマート林業の構築実践事業ということで、林業分野へICTを導入して、間伐・皆伐という森林活動を合理的にする、コスト削減を図る、人的な活動を削減する、というような効果を期待した事業も、今年度から新たに取り組むものでございます。今後こういった事業への譲与税の充当も若干は期待できると考えております。 いずれにせよ、この分野、森林の経営活動というのは、人材育成もそうですけれども、木を伐って使ってもらう(売る)ことと、伐った後の山林にまた植林する(植える)ことの、循環が成り立つことが前提です。この経済活動の中で、国は新たな税制を設けて、地方へ財源を配分して、事業を展開するということでございます。今までは、経済活動の中で、伐って、使って、植えるという循環が成り立っていたものが、外国材等の普及によって、国産材が冷え込んでいる経済状況でございます。今のままでは循環しないということで、新たな税制を設けて、新たな施策展開を実施するということと考えられます。 それと、人工林等が多い所と少ない所の配分に、何か違う係数がかかってくるんではないかという質問であったかと思います。これについては、先ほども申し上げました、人口、人工林の面積、それと林業就業者数、この3つの基礎数値をもって算定されるということでございます。他の理由による増減の係数は、算定基準の中には入ってございません。 以上です。 ○議長 よろしいか。 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより「議案第36号 印南町森林環境譲与税活用基金条例の制定について」を採決いたします。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することに、ご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 日程第9、「議案第37号 工事請負契約について」を議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -建設課長- ◎建設課長 議案第37号 工事請負契約について。 次のとおり工事請負契約を締結することについて、地方自治法第96条第1項第5号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 契約の目的:令和元年度 防災・安全社会資本整備交付金事業 町道稲原道成寺1号線道路改良工事でございます。契約金額につきましては、7,104万5,640円でございます。契約の相手方:●●●●●●●●●●●●、有限会社 新紀建設、代表取締役 竹村寧倶でございます。契約の方法は指名競争入札でございます。 本工事につきましては、印南町建設工事請負業者選定事務処理要領の格付区分土木一式工事が等級Aの事業者9社を選定し、去る5月29日に入札を行い、翌30日に仮契約を締結しているものでございます。落札率は88.54%でございます。 工事内容でございますが、延長約110mにつきまして、現況全幅員3mのものを5m(うち車道につきましては4m)に拡幅、及び側溝・路側を設け、また法面には主に吹きつけ施工を実施するものでございます。 当道路改良事業につきましては、国道425号の迂回路として、また災害時の市町を結ぶ輸送路として、安全な通行の確保に取り組んできたものでございます。平成24年度に計画、測量設計を行い、今般、当工事をもって全改良延長729mの工事完了を見込むものでございます。 工期につきましては議会議決の翌日から12月27日まででございます。 以上、ご審議の上、議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長 本案について質疑を行います。 -7番、岡本庄三君- ◆7番(岡本) 7番、岡本です。1点だけ。 次点の入札率をお答え願えますか。 ○議長 -建設課長- ◎建設課長 今回の入札の結果につきましては、9社のうち8社が全て同額でございます。あと1社につきましては失格。最低制限価格を下回ったということでございます。 以上です。 ○議長 -7番、岡本庄三君- ◆7番(岡本) 8社が同額ということで--何か最近同額というのが多いんですけれども--最終的に1社に決められた方法等、お答え願えますか。 ○議長 -建設課長- ◎建設課長 方法につきましては、皆さんが同額ということを皆さんがおる前で公表し、その中でくじ引きという方法をとってございます。その中で、最終的にこの業者に決まったということでございます。 なお、入札の価格につきましては、もちろん業者の熱意、かなりの熱い思いを持って入札されたと伺いました。 以上でございます。 ○議長 よろしいか。 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより「議案第37号 工事請負契約について」を採決いたします。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することに、ご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 暫時休憩いたします。 ただいま11時36分です。13時00分まで休憩いたします。 △休憩 11時36分 △再開 13時00分 ○議長 休憩前に引き続き、議案審議を続けます。 日程第10、「議案第38号 令和元年度印南町一般会計補正予算(第1号)について」を議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -総務課長- ◎総務課長 議案第38号 令和元年度印南町一般会計補正予算(第1号)。 令和元年度印南町一般会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。 第1条(歳入歳出予算の補正)既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億6,555万4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ51億8,604万9,000円とする。 2項として、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第1表 歳入歳出予算補正」による。 第2条(地方債の補正)地方債の補正は「第2表 地方債補正」による。 1枚おめくりいただきまして「第1表 歳入歳出予算補正」歳入。 2款.3項.森林環境譲与税で新たに509万5,000円の計上。 10款.1項.地方交付税で5,200万円の増額。 14款.1項.国庫負担金で318万8,000円の増額。2項.国庫補助金では450万9,000円の増額です。 15款.1項.県負担金では437万9,000円の増額。2項.県補助金では3,628万3,000円の増額。 18款.1項.基金繰入金では100万円の増額です。 21款.1項.町債では5,910万円の増額。 歳入合計1億6,555万4,000円を増額し、51億8,604万9,000円とするものであります。 次に、歳出。 1款.1項.議会費では1,000万4,000円の増額。 2款.1項.総務管理費では6,329万5,000円の増額。2項.徴税費では9万2,000円の減額です。3項の戸籍住民基本台帳費では7,000円の減額。4項.選挙費では8,000円の減額。 3款.1項.社会福祉費では881万円の増額。2項.児童福祉費では8,000円の減額です。 4款.1項.保健衛生費では1,159万6,000円の増額。同じく3項の水道費では1万2,000円の減額です。 次に、5款.1項.農業費では29万9,000円の増額。2項.林業費では7,169万5,000円の増額であります。 1枚おめくりいただきまして、7款.1項.土木管理費では28万2,000円の減額です。2項.道路橋梁費では120万円の減額。6項.地籍調査費では24万3,000円の減額。 8款.1項.消防費では178万2,000円の増額。 次に、9款.1項.教育総務費では254万2,000円の減額。2項.小学校費では40万円の増額。4項.社会教育費では163万3,000円の増額。6項.幼児対策費では7万8,000円の増額でございます。 10款.2項.公共土木施設災害復旧費では8,000円の減額。 次に、13款.1項.予備費では36万4,000円の増額でございます。 歳出合計1億6,555万4,000円を増額し、51億8,604万9,000円とするものであります。 次の事項別明細書につきましては省略させていただきます。 1枚おめくりいただきまして、143ページ。歳入の詳細であります。 2款.3項.1目.森林環境譲与税509万5,000円、森林環境譲与税としての増額補正でございます。 10款.1項.1目.地方交付税、普通交付税で5,200万円の増額補正であります。 14款.1項.1目.民生費国庫負担金318万8,000円、低所得者保険料軽減負担金の増額補正であります。 次の2項.1目の総務費国庫補助金では159万4,000円の増額。説明欄のとおり、総務課所管では、住宅・建築物安全ストック形成事業(ブロック塀改修等の補助金)の財源と、消防団救助能力向上資機材緊急整備事業(AED購入)の財源確保であります。また、企画政策課所管では、新たに実施する地方創生移住支援事業の財源確保でございます。1枚おめくりいただきまして、2目の民生費国庫補助金として291万5,000円の増額。1節の地域生活支援事業等国庫補助金、2節の子ども・子育て支援事業費国庫補助金でございます。 15款.1項.1目.民生費県負担金、低所得者保険料軽減負担金として159万4,000円の増額。次の3目の土木費県負担金として278万5,000円の増額、地籍調査費県負担金であります。 2項.1目.総務費県補助金、地方創生移住支援事業県補助金として25万円の増額であります。4目.農林水産業費県補助金3,603万3,000円の増額。主なものは、地方創生道整備推進交付金(林道本川西神ノ川線、同じく野々古川又線工事請負費の財源)でございます。補助率は55%であります。 次に、18款.1項.4目.森林環境譲与税活用基金繰入金100万円の計上でございます。 21款.1項.1目.辺地対策事業債2,940万円の増額でございます。同じく林道本川西神ノ川線及び野々古川又線改良事業の補助裏財源でございます。次の2目.過疎対策事業債2,970万円の増額。切目王子前公衆便所整備事業の財源でございます。 1枚おめくりいただきまして、歳出についてであります。 1款.1項.1目.議会費では1,000万4,000円の増額であります。人件費の調整であります。 2款.1項.1目.一般管理費では298万4,000円の減額であります。4月1日の新規採用職員の配属及び人事異動等による人件費の調整でございます。 次の4目の財産管理費140万4,000円の増額。同じく人件費の調整でございます。 6目の企画費では6,389万5,000円の増額。人件費の調整と、13節・15節・17節・19節に、切目王子前公衆便所整備また印南駅前開発また印南町未来投資事業、地方創生移住支援事業等の関連予算の計上でございます。 1枚おめくりいただきまして、8目の広報公聴費では61万3,000円の減額。人件費の調整であります。 9目の防災諸費としまして159万3,000円の増額でございます。19節のブロック塀等耐震対策事業補助金の増額でございます。国の補助金を活用して、個人に対する補助率を事業費の2分の1から3分の2に引き上げるものでございます。補助の限度額につきましては変更ございません。撤去と補強は20万円が限度額、改善につきましては40万円が限度額、そのままでございます。また、個人に対する補助金を事業実施者に委任払いする制度も取り入れていく予定でございます。 次の11目.プレミアム付商品券事業費につきましては、節間の組み替えでございます。 次に、2項.1目.税務総務費では9万2,000円の減額。次の3項.1目.戸籍住民基本台帳費で7,000円の減額。また4項.1目.選挙管理委員会費で8,000円の減額。いずれも人件費の調整でございます。 次に、3款.1項.1目.社会福祉総務費では36万4,000円の減額でございます。人件費の調整であります。 1枚おめくりいただきまして、2目.障害福祉費で116万9,000円の増額。人件費の調整と、13節の障害者福祉システム改修委託料(10月からの就学前障害児の発達支援の無償化に伴うシステムの改修)であります。全額国費の対応でございます。 3目の高齢者福祉費で691万2,000円の増額。主なものは28節の介護保険会計への繰出金(低所得者保険料の軽減分に対するもの)でございます。 4目の地域包括支援センター費で52万9,000円の増額。6目の隣保館事業費で5万1,000円の増額。7目の国民年金事務費で9,000円の減額。8目の後期高齢者医療費では52万2,000円の増額でございます。いずれも人件費の調整でございます。 2項.1目.児童福祉総務費8,000円の減額。人件費の調整でございます。 4款.1項.1目.保健衛生総務費では727万1,000円の増額。2目の母子保健事業費では7万1,000円の減額。いずれも人件費の調整でございます。 1枚おめくりいただきまして、4目の環境衛生費では436万8,000円の増額。6目.子育て世代包括支援センター費2万8,000円の増額。いずれも人件費の調整でございます。 次に、3項.1目.水道事業費では1万2,000円の減額。人件費の調整でございます。 次に、5款.1項.1目.農業委員会費では1万6,000円の減額。また、2目.農業総務費では1万9,000円の減額。いずれも人件費の調整であります。 3目.農業振興費では62万円の増額。農業水利施設保全合理化事業負担金であります。 4目.農地費では10万4,000円の増額。19節の土地改良事業賦課金の増額でございます。次の中山間地域等直接支払事業につきましては、財源内訳のみの変更であります。 6目の鳥獣害対策費では39万円の減額。1節の鳥獣被害防止対策実施隊員報酬であります。 7目の多面的機能支払事業費につきましては、財源内訳のみの変更であります。 次に、2項.1目.林業振興費では7,169万5,000円の増額。主なものは15節の林道本川西神ノ川線工事請負費及び野々古川又線工事請負費、また、25節の森林環境譲与税の基金の積立金であります。 1枚おめくりいただきまして、次に、7款.1項.1目.土木総務費では28万2,000円の減額。次の2項.4目.辺地対策事業費では120万円の減額。6項.1目.地籍調査総務費では395万7,000円の減額でございます。いずれも人件費の調整でございます。 6項.2目の地籍調査事業費では371万4,000円の増額でございます。地籍調査の委託料でございます。 8款.1項.2目.非常備消防費では178万2,000円の増額。18節の消防団救助能力向上資機材(AED)6基の購入でございます。なお、当初予算で4基、今回の補正で6基、計10基(10台)のAEDを購入するものでございます。財源は国費が3分の1、残りの8割は特別交付税で算入されるものでございます。 次に、9款.教育費、1項.2目.事務局費では254万2,000円の減額。人件費の調整でございます。 次の2項.1目.学校管理費で40万円の増額。給食関係の備品(切目小学校の冷凍冷蔵庫)の買い換えでございます。 次に4項.1目.社会教育総務費では163万3,000円の増額。主なものは歴史観光の機運を高めるため、令和記念石見神楽公演事業を、印南町歴史文化研究会を中心に実施するための予算計上でございます。 6項.1目の幼児教育費では141万7,000円の増額。13節の子ども・子育て支援システム改修委託料であります。国の幼児教育・保育の無償化に伴うシステム改修であり、財源は全額国費でございます。 次の2目の放課後児童育成事業費では133万9,000円の減額。人件費の調整でございます。 10款.2項.1目.道路橋梁災害復旧費では8,000円の減額でございます。人件費の調整でございます。 13款.1項.1目.予備費では36万4,000円の増額でございます。予算調整でございます。 1枚おめくりいただきまして、次に「第2表 地方債補正」でございます。限度額のみの変更であります。 最初に、起債の目的:辺地対策事業債。補正前限度額:1億1,900万円に2,940万円を追加しまして、補正後限度額:1億4,840万円とするものでございます。追加部分につきましては、林道本川西神ノ川線及び野々古川又線改良事業の追加の補助裏財源とするものでございます。 次に、起債の目的:過疎対策事業債。補正前限度額:2億7,830万円に2,970万円を追加し、補正後限度額:3億800万円とするものであります。追加部分につきましては、切目王子前公衆便所整備事業の財源とするものでございます。 なお、起債の方法、利率、償還の方法につきましては変更ございません。 以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長 本案について質疑を行います。 -7番、岡本庄三君- ◆7番(岡本) 7番、岡本です。5点あります。 まず1点目です。147ページの2款.1項.6目.企画費、13節.委託料294万1,000円、切目王子前公衆便所整備工事設計監理委託料と、15節.工事請負費2,678万4,000円、切目王子前公衆便所整備工事費と、合わせて2,972万5,000円の件です。これは熊野古道や指定文化財を基にした観光資源として整備されるということでいいのか。まずそこのご答弁いただけますか。 ○議長 -教育課長- ◎教育課長 切目王子前のトイレ整備の件で、歴史観光を基に整備するのかというご質問ですけれども、まさにそのとおりでございます。文化財等の整備でございます。 以上です。 ○議長 -7番、岡本庄三君- ◆7番(岡本) 文化財の整備ということなんですけれども、課長、そもそも文化財というのは保護とか保全するものではないのか。これは新規にされる事業かと思うんですけれども、その辺についてどのようにお考えなのか。 それと、政教分離の原則については問題がないのか。道を隔てて、「前」ということになっているので、そこがそういうことなのか。 それと、熊野古道というのは観光分野ではないのか。 町内には、他にも多くの施設があるわけです。例えば叶王子とか斑鳩王子、切目中山王子等、色々ございます。この他にも神社仏閣等ございます。要望とか陳情があれば、やっていただけるのか。ここだけ例外というわけではないと思います。 それと、この事業は過疎対策事業債を財源にしているわけなんですけれども、これが「過疎対策」にどのようにつながるのか。具体的にその計画を教えていただきたいと思います。 ○議長 -教育課長- ◎教育課長 幾つか質問がございましたので、抜けていたらまた後ほどご指摘いただければと思います。 まず初めに、文化財は保護とかではないのですかということです。まず歴史観光ということで、文化財があって観光のお客さんがお見えになります。そのための、歴史観光のおもてなしの一環としてこのトイレを整備するものでございます。 それから、政教分離ということなんですけれども、神社そのものを直すものではございません。観光用のトイレを前に作るということで、問題ないかと存じております。 それと、中山王子とか他にも王子があるということですかね。要望あったら直せるのかということです。今議員おっしゃったように、中山王子以外にも各地域に神社仏閣が点在しております。これら神社は古くから地域の人達から崇拝され、大切に承継されてきております。そのことは大変素晴らしく、地域の方々の奉仕精神や苦労に敬意を表するところであります。 今回、補正予算に計上させていただきました切目王子神社前公衆トイレは、先の町長の行政報告にもありましたが、先人達が築いてきた郷土の歴史や文化を再認識し、孫達のために文化の継承・振興を図っていくことは大変重要であるということ、また2025年に日本国際博覧会が開催され、地方地域を活性化させる大きなチャンスであるとの報告があり、風土を生かした歴史観光で多くの人々に印南町へ訪れていただくためのおもてなしの一つとして、今回設置するものでございます。切目王子は九十九王子社の中でも五体王子として他の王子とは異にして格式が高く、文化財的には他の王子を圧倒しております。現在、五体王子(藤代王子、切目王子、稲葉根王子、滝尻王子、発心門王子の5つ)で、国指定文化財として指定されていないのは切目王子だけです。今後、国指定文化財を目指していかなければならないと思ってございます。もちろん更にその後、世界遺産へと夢は広がるわけです。このような状況の中で、新元号「令和」の時代が幕開けしました。これは万葉集にある「初春の令月にして、気淑く風和らぎ、梅は鏡前の粉を披き、蘭は珮後の香を薫らす」との文言から引用したものです。この「令和」には「人々が美しく心を寄せ合う中で、文化が生まれ育つ」という意味が込められております。「万葉集は1200年前に編纂された日本最古の歌集であるとともに、天皇や皇族、貴族だけでなく、防人や農民まで幅広い階層の人々が詠んだ歌が収められ、我が国の豊かな国民文化と長い伝統を象徴する国書であります」とは、4月1日の内閣総理大臣の談話であります。その万葉集に「殺目山 行きかふ道の 朝霞 ほのかにだにや 妹に逢はざらむ」との一首が読まれています。このように歴史的意義がある切目王子社を印南町の前面に出すチャンスを逃してはいけないという思いであります。また、文化の育たない町に発展はないとも言われております。 質問の趣旨であります他の王子社等へのトイレの設置は、現在のところ考えてはございません。 以上です。 ◆7番(岡本) 過疎対策については。 ◎教育課長 過疎対策、企画政策課長のほうから、よろしくお願いします。 ○議長 -企画政策課長- ◎企画政策課長 今、教育課長が答弁した内容のとおりでございまして、歴史観光という位置づけでございます。 既に過疎対策事業の計画の位置づけ、産業分野についてトイレの整備ということは、ノミネートさせていただいている次第でございます。 以上でございます。 ○議長 -7番、岡本庄三君- ◆7番(岡本) 今、教育課長答えてくれて、これ以外には、他の施設については考えていないというご答弁ですけれども、他の施設では文化が育たないのか、育まれないのか。そういう理解でいいのか。 ほんで、そんなに大事なものだったら、どうして当初予算から計画されていなかったのか。 それと、そんなに大事なものだったら、事前の調査はされているのか。この神社のここ何年かの年間利用者数とか、トイレを設置した後の今後の利用見込み等も調べられた上でされているのか。 それとあと、これは今後、普通財産とされるのか、行政財産とされるのか。どこが管理するのか。3,000万円近くも投資されて、投資効果は検証されるのか。その辺についてどのような見解なのか。 これ最後かなと思うので、明快な答弁で。漏れがありましたら議長、あとよろしくお願いします。 ○議長 -教育課長- ◎教育課長 まず初めに、他の神社仏閣では文化が育たないのかというような質問だったかと思うんですけれども、そうではないと言っておきたいです。それぞれ地域の方が長年守ってきて、それぞれ地域の文化があって、そのものが大切に保存され、奉仕されているわけです。ここの切目王子については、過去からの、古墳時代ぐらいからですかね、かなり古い歴史があります。後鳥羽上皇等、歴史的に有名な方もお泊まりされ、歌会とかもされております。「切目懐紙」の写しもございます。その元本は西本願寺に国宝として残っています。そういう中で、印南町の中では切目王子が特に際立っております。そして他の神社についても否定するわけではございません。それぞれの地域で文化が発展していると思ってございます。 それと、観光客の数の調査という質問ですかね。他の文化財的な調査もそれぞれされていて、年度は忘れたんですけれども、過去には神社を檜皮葺にする改修もしてございます。観光客については産業課のほうが詳しいんですけれども、私が聞くところによると、年間2,000人ぐらいは来ていると伺っております。今後更にトイレを設置することによりまして、安心を与える施設になりますので、観光客もそれぞれに増えてくる。また、「切目王子の物語」も最近発刊されて、テレビ等、各取材も受けておられます。その中で、また観光客の増にもつながってくると思ってございます。 そして、早くから計画という質問もあったんですけれども、ちょうど今がチャンスの時だと思ってございます。2025年に大阪万博も開催されます。それに向けての整備等--過去からも日本遺産とか、各地域一体となって申請等しており、まだ登録には至っていませんが--まずは国指定を目指していかなければならないと思ってございます。今ちょうど文化の切目王子というところが際立って世間で取り沙汰されている時期で、チャンスかなというところで、今回計画させていただいております。 そしてあと、普通財産か行政財産か、ですか。今後の管理については、各地域にも公衆トイレがありますけれども、今までどおりの管理方法になるかと思ってございます。 以上です。 ○議長 -教育長- ◎教育長 ただいま課長から説明したところでございますけれども、また、先日も長の行政報告で説明してもらっていますけれども、私からも歴史文化の推進、それから文化の継承、文化財の保護の観点からご説明させていただきたいと思います。 特に、町内の歴史や文化財については、今まで郷土の研究者や地域の方々が一生懸命になって守ってきていただき、継承されてきているものである。そういう中で、現在の価値ある文化財が受け継がれてきている。それは本当に思っております。 そんな中で、先日も名杭の十一面観音立像が県の博物館で展示されましたし、またこの10月には、頼宣公の紀州徳川の名宝展として、五体王子にある切目懐紙の写しとか香炉、それから飛天図絵馬が特別展で展示される予定となっております。更には紀伊風土記の丘において、切目古墳の勾玉等の出土品とかも展示される予定になっております。今がまさに印南町の文化財が注目を浴びている時であると思っています。 それとともに、昭和から平成へ入った時に「印南町史」が作られております。私もそばで拝見していたわけですけれども、8年間に及び、いろんな有識者の方々の汗によって印南町史が作られた。それが今、ちょうど平成から令和へと替わる中で、まさに文化を大切にする時代である。それから防災とかも色々言われている中で、共生とか絆、そういったお互いに共生していく、まさにそういう時代である。先ほど課長も、今がチャンスだと、そういう思いの中で今回提起させてもらっているものであります。 また、切目王子は、平成16年に世界遺産に登録された「紀伊山地の霊場と参詣道」からは外れたわけですけれども、平成28年に中辺路や大辺路、高野参詣道の一部が追加登録されてきています。そういうところへ、「紀伊道」として持っていきたいと、そういう思いを強く持っているところでございます。ご理解を賜りたいと思っています。 以上です。 ○議長 岡本庄三君の質問は既に3回になりましたが、会議規則第55条但し書きの規定によって、特に発言を許します。 ◆7番(岡本) 先ほどもあれしたんですけれども、観光面があれだということなんですけれども、どうして観光費でされなかったのか。 それと、この「和歌山県街道マップ」で「熊野古道」というのがあるんですけれども--先ほどから同じことの繰り返しになるか分からんのですけれども--ずっとコースがあるわけですよね。ここにだけ来るわけじゃなくて、他の所へも行くわけで、皆さん順番に回っていかれると思う。その中で「今のところここしか考えてないんやよ」ということなんですけれども、トイレをそこまで我慢せんならんとかいう話にはならないと思う。生理現象でもあるので。その辺からも考えて、そんな「歴史的に価値ある所や」とかではなしに、他の部分についても整備は今後進めていくべきだと思うんです。その辺のお考えも再度。 話は変わるか分からんのですけれども、先ほどからも基金たくさんあるということの中で、その辺はもっと考えたらいいんじゃないですか。地域の皆さんのこと考えたら必要だと思うんですけれども。いかがですか。 ○議長 -産業課長- ◎産業課長 観光、観光という言葉、先ほどからお伺いしているので。観光分野の所管は産業課なので、若干この熊野古道について、観光資源という観点から答弁させていただきたいと思います。 先ほどからも、町内には何か所か王子社がありまして、それと同等の扱いを今後考えていかないのかということでございます。今、熊野古道沿線の公衆トイレとしては、印南駅にもございます。それと切目駅にも公衆トイレがございます。中間点ということで、西ノ地地区に公衆トイレを設けることに何ら不思議はないのかなと。 それと、切目王子は非常に格式が高い王子であるということで、絶好の場所ではないかと。観光面から捉えた場合は、適地であると考えております。 観光客の増員の動向でございますけれども、ウオーキングのお客さんが非常に増えている状況であると。先ほども教育課長のほうから申し上げましたが、今で大体年間2,000人と把握してございます。これは10月の祭礼等の人を含んだ数字でございます。今後この辺りの観光に力を入れまして、目標集客数として年間3,000人を目指します。 それともう1点は、観光だったら観光費という事業目があるわけでございますけれども、今回企画費で計上されているということでございます。これについては特に深い意味はございません。今現在、この事業の財源については過疎債を充当しているわけでございますけれども、水面下では県の観光トイレの補助金を取るための計画も進めているわけでございます。公衆トイレ整備に係る補助金の上限が200万円、補助率が2分の1というものでございます。こういった部分も含めて今現在、多方面で調整している段階でございます。 観光所管課の課長としての立場で説明させていただきました。以上です。 ○議長 -教育課長- ◎教育課長 今、産業課長から言われたとおり、それぞれトイレが各地域に、切目駅・印南駅にあるということです。 今後やらないのかということについては、必要な所があれば神社等に限らず、教育課から町長部局のほうへ要望していきます。しかし今のところ、他の王子については、街道沿いにちょうどうまくトイレが設置されているということもありますし、考えてございません。 以上です。 ○議長 -7番、岡本庄三君- ◆7番(岡本) 2点目です。同じく15節の工事請負費の800万円と17節の公有財産購入費1,200万円、合わせて2,200万円の件なんですけれども、この事業内容について詳しく教えていただけますか。 ○議長 -企画政策課長-
    ◎企画政策課長 それでは私のほうから、印南駅前開発関連でございます。この事業につきましては、今現在、御坊南海バスの終点が旧庁舎前になってございます。この南海バスの乗り入れ箇所を印南駅の横に設置するというのが大体の事業内容になってございます。その事業を進めるために必要な用地の購入、それとその整備の予算を今回計上させていただいていてございます。 以上でございます。 ○議長 -7番、岡本庄三君- ◆7番(岡本) 課長、もう少し詳しく、どの辺の土地で、どれぐらいの面積があって、ということもお聞きしたかったんです。この事業は、私が思うに、印南駅の近くの町の月極め駐車場(フェンスで囲った所)と、その道隔てて前の土地かなとは思うんです。そこを購入して、そういうバス停を作られるのかなと思うわけなんですけど。 ここは土地収用法の適用を受けて実施されるのか。その辺についてご答弁いただけますか。それと先ほど言いましたが、どれぐらいの面積あるかと。再度もっと詳しく。 ○議長 -企画政策課長- ◎企画政策課長 議員おっしゃった内容のとおり、今現在、印南駅の隣の町有地に月極め駐車場が整備されてございます。この場所にバスロータリーを整備して、利用者の利便性の向上、それと安全確保、確実性のため事業を行うということでございます。また、そこをバスロータリーにすることに伴い、今まで月極め駐車場を利用されていた方々の土地利用について、道を隔てた印南川沿いの空き地を購入するという内容でございます。 購入面積につきましては、713㎡程度を予定してございます。 それと、整備に係る予算の内容でございますが、舗装工事、法面工事、ブロック積み工、それと安全対策工を含めて800万円を予定しているということでございます。 以上でございます。 ◆7番(岡本) 土地収用法の適用は。 ○議長 -企画政策課長- ◎企画政策課長 土地収用法の適格事業で、税務署とはもう協議済みでございます。 ○議長 -7番、岡本庄三君- ◆7番(岡本) ここの前の所に「売り地」として業者の方の名前を書いた看板が設置されていると思うんです。この業者--個人が持たれているのか、委託されているのかどうか、その辺は私ら分かりませんけれども--業者の方がそこへそういう看板を立てられているんですけれども、この713㎡の土地をトラブルなく購入することができるのか。その辺のことを最後にお答えいただきたい。 ほんで今の月極め駐車場をロータリーにするということなんですけれども、あそこがロータリーになるだけの面積はあるのか。私思うに、そんなにバスが回転できるような面積はない、切り返さなければならないのかなと思っているんです。その辺について再度、明快なご答弁を。これ最後かなと思うので。 ○議長 -企画政策課長- ◎企画政策課長 議員おっしゃるように、あそこには不動産会社の看板がもう既に立てられて、時間が経過してございます。その業者は個人間の取引でございまして、我々は公共事業を進めていくという観点から、所有者に対してメッセージを送らせていただいてございます。例えばその不動産会社が我々役場に対して何らクレームをつけるといった状況ではないと判断してございます。 それと、バスのロータリーのイメージでございますが、これも南海バスさんとも協議を進行中でございます。ある程度、バスの置き場所も含めて、あの土地の中で安全性を高めていただきたいということで協議を進行中でございます。 以上でございます。 ○議長 次。 -7番、岡本庄三君- ◆7番(岡本) 3点目です。同じく19節の負担金補助及び交付金で950万円、未来投資事業負担金の件です。新設道路への二重投資とならないように、新たに水道管を布設する未来投資事業とのことですけれども、事業計画書は作成されているのか。もし作成されていないとしたら、その理由はどういうことなのか。 ○議長 -企画政策課長- ◎企画政策課長 未来投資事業の計画ということでございます。まず、当初予算で予算計上し、可決していただいている第1弾がございます。我々執行部は、令和元年の新しい時代のスタートに際し、本町では「実感できる5つのまちづくり」の総仕上げ、それと最上位計画である「第5次印南町長期総合計画」の後期基本計画の総括、それと人口減少に歯どめをかけるための「まち・ひと・しごと創生印南町総合戦略」の効果分析を進めています。特に本町の最重要課題である「南海トラフ地震・津波あるいは台風や集中豪雨による土砂災害等の自然災害から町民の命と財産を守る防災対策」、続いて「まちの元気度のバロメーターである人口減少対策」は喫緊の課題であるという認識の下、ハード・ソフトの両事業を効果的・効率的に進めていく考えでございます。 この未来投資事業についての基本的な考え方といたしましては、子や孫といった次の世代が暮らす次の100年において、我がまちへの愛着と誇りを醸成する未来へ向けた投資を確実に進めていく印南町未来投資事業と位置づけてございます。その基本的な考えの下、今回の予算計上に至ったということでございます。 以上でございます。 ○議長 -7番、岡本庄三君- ◆7番(岡本) 事業計画書は作成されていないという認識でお聞きします。 一般会計から特別会計への繰り入れと思っているわけなんですけれども、この事業の透明性を担保する意味からも、その基準や手続について予め補助基準等規則を制定し、先の計画書とあわせて住民の皆さんに公表する必要があると私は思います。そのようにされるのか。または「そんなことはせんのやよ」と言うのであれば、どうして公表されないのか。そこだけお答えいただきたい。 ○議長 -企画政策課長- ◎企画政策課長 基本的な考えについてはただいまご答弁させていただいたとおりでございます。この未来投資事業は、次の100年においても子や孫達が安全・安心して暮らせる、そういう未来へ投資していくということでございまして、今、鋭意、基本指針あるいは計画等について吟味しているということでございます。 以上でございます。 ○議長 -7番、岡本庄三君- ◆7番(岡本) やっぱりされないようなんですけれども。課長、これ住民の血税を使ってする事業なので、先ほど申し上げたように、透明感を持ってされないと。事業計画を住民の皆さんにも周知される、そのようなことされないと「何でもありかよ」という--ちょっと言葉悪いかも分かりませんけれども--そのようになると思います。是非ともきちっとした説明責任を果たすべきだと思います。これ最後なので、明快なご答弁で。 ○議長 -企画政策課長- ◎企画政策課長 「何でもあり」というお言葉は少し言い過ぎかと思いますし、不快感を持たざるを得んということでございます。答弁させていただいたように、この基本指針と事業計画、これについて吟味している、これについて着手している、ということでご理解を願いたいと思います。「作らへんのかよ」というんじゃなくて、今まさにその手続について着手している、ということでご理解を願いたいと思います。 以上でございます。 ○議長 残りまだあるのか。 ◆7番(岡本) 2つあります。 ○議長 ほんだら次の質問お願いします。 -7番、岡本庄三君- ◆7番(岡本) 4点目です。153ページの5款.1項.3目.19節、負担金補助及び交付金で、農業水利施設保全合理化事業負担金62万円というのがあるわけなんですけれども、このことの詳細説明をお願いします。 ○議長 -産業課長- ◎産業課長 これにつきましては、川辺土地改良区が計画的に進めている事業でございます。具体的には中央揚水機の建屋、中央揚水機の整備事業でございます。今回31年度分の事業として218万6,000円の事業費が確定したということです。前倒しの分と聞いております。30年度から33年度(令和3年度)までの事業でございますので、令和2年度(平成32年度)の事業分が今回前倒しを受けた、その分、印南町の負担分2.9%を今回補正で62万円計上するということでございます。 以上です。 ○議長 -7番、岡本庄三君- ◆7番(岡本) 最後5点目です。155ページの8款.1項.2目.非常備消防費の18節、備品購入費の178万2,000円、消防団救助能力向上資機材(AED)を、今まで6台だったのを10台に増やすということです。この10台の設置場所はどのようになっているか。そこだけで結構でございます。 ○議長 -総務課長- ◎総務課長 消防費の関係のAEDの設置場所でございます。予定している場所が、切山はみずほ会館に設置しようと考えてございます。それから川又は川又集会場、島田は島田集会場、橋ヶ谷も同じく橋ヶ谷集会場、共栄地区につきましては、共栄の産品所か宮ノ前の集会場でございます。それから、中越は稲原防災センター、田ノ垣内は旧まづま保育園、古井は切目川防災センター、元村は元村集会場等を予定してございます。それで9台でございます。それから本部に1台ということで、10台でございます。 以上でございます。 ○議長 次。 -1番、中島洋君- ◆1番(中島) 1番、中島です。2点お願いします。 岡本議員とかぶる所もあるんですけれども、147ページ、6項.企画費、13節.委託料、切目王子前公衆便所整備工事設計監理委託料294万1,000円と、15節.工事請負費、切目王子前公衆便所整備工事費2,673万4,000円、合わせて2,972万5,000円についてお聞きします。 この事業は熊野古道の切目王子神社のトイレ整備計画と、さっきもお聞きしました。熊野古道は世界遺産ということで、県も観光の目玉としてアピールしています。おもてなしの観点から、トイレをきれいにするということは大変素晴らしいことだと考えます。和歌山国体の時も知事が大変力を注がれた事業でもあります。町内外から来るお客様がきれいなトイレを使用された時、清々しく思い、良い印象が残り、また立ち寄ってみようと思ってくれます。反対に不清潔であれば、どんなに立派な建物でも、文化価値があっても、次また立ち寄ろうとは思わないかも知れません。本当に良い事業であると思います。一日でも早い完成をお願いします。 それに関連して質問します。先ほど来、答えは出ていると思うんですけれども、私の地元の浜地区にも熊野古道の王子、叶王子があります。しかしトイレがありません。叶王子は毎年子ども祭も行われ、地元が大切にしている由緒ある熊野古道の王子です。祭りの時は、青年団はもちろん子どもやお年寄り、特に女性が大変不便を感じています。今の時代、林の中で用を足すこともいかがなものか。時代錯誤というところもあります。先ほど来「近所にもあるやないか」ということですけれども、叶王子にも規模は小さくてもいいので、衛生面を考えて作っていくことはできませんか。まずそれお願いします。 ○議長 -教育課長- ◎教育課長 叶王子にもトイレは設置できないかというご質問です。先ほど来、岡本議員に答弁させていただいたのとかぶるわけなんですけれども、地域で崇拝する神社仏閣等では、それぞれの文化が継承されて、それぞれの思い、奉仕精神等があって、皆さんご苦労されて継承されています。先ほど来の答えと同じなんですけれども、切目王子については「秀でて」というところがあります。叶王子も、地元から言ったら秀でていると思いますけれども、町内の熊野古道沿いにトイレは印南駅にもあり、公園等にもあります。そういう所をご使用していただいたらと考えます。今のところ、他の王子に建設する予定はございません。 以上です。 ○議長 -1番、中島洋君- ◆1番(中島) 先ほど来から答弁聞いて、納得するところもあります。やっぱり五体王子というのかな、格式が高い、それは分かります。そうやけれども、当てはまるような良い事業があれば、よろしく検討していただきたい。この質問はそれで終わります。 2つ目、続けさせていただきます。147ページ、6項.企画費、19節.負担金補助及び交付金で印南町未来投資事業負担金950万円についてお聞きします。この事業は、殿平の水道整備事業の時も活用されたと思いますが、これからも続けていかれるのか。そして、道路整備や他のことにも適用されますか。お願いします。 ○議長 -企画政策課長- ◎企画政策課長 この印南町未来投資事業の基本的な考え方につきましては、先ほどの答弁のとおりでございます。 今回の中島議員からのご質問でございますが、まず、この事業の内容を道路整備以外の他の分野でも踏襲していく考えは、ということです。今は基本指針とか計画等について吟味している段階でございますが、単なる水道管の布設だけに限定する考えは、今のところございません。これを投資することによって、次の100年においても子や孫が次の世代を安全に安心して暮らせる、それと、まちへの愛着と誇りを醸成する、そういった考えの中で未来へ向けた投資を確実に進めていきたいと考えてございます。 以上でございます。 ○議長 -1番、中島洋君- ◆1番(中島) 今、答弁いただいて、これからも続けていかれ、道路等にも適用されると解釈しました。まだまだ未来投資をしていただきたいと思います。例えば印南で言えば、上野山や殿平の向かいの高台など、町が道と水道を整備していただいたら、1年では無理かも知れませんが、数年後には個人が家を建て、新しいまちが生まれていく、できていくと思います。なぜなら印南の住民は、あの津波以降「自分達は地元に残っても、子どもや孫には安全な高台に住ませてあげたい」思いがあります。しかし現実は、今のところ高台が不足している状態です。地価も上がってきて、難しい状態になってきています。 今後も未来投資をしていただいて、近い将来、宅地にしやすくすることによって、価値が安定し、若い方々も家を建てやすくなり、人口減少にも本当に役立つと思いますが、いかがですか。 ○議長 -企画政策課長- ◎企画政策課長 今回計上させていただいている投資事業の負担金950万円につきましては、切目地区の西ノ地地内におきまして、津波ハザードマップの浸水区域エリア外で、しかも津波の避難場所に指定されている町道路線に水道管を布設していくという考えでございます。長が行政課題の第一と位置づける防災対策について、メッセージを住民の皆様に発しているところでございますが、今現在この投資事業は基本的に「津波被害を受けない所」を条件として考えてございます。したがいまして、議員が提案された、上野山とか殿平の向かいの高台とかについても、諸条件が整えば、あるいは研究等をしていく中で的確に未来への投資として適正な執行という考えでまとめていければ、十分可能かというふうに考えてございます。 以上でございます。 ○議長 -1番、中島洋君- ◆1番(中島) 1番、中島です。 印南町は、色々な施策の成果もあって、人口減少の鈍化率が県下でも高いと、新聞や町長の行政報告でもお聞きしました。特に子育て世代や若者定住の施策は、かなりの効果を出していると思われます。この未来投資事業も近い将来、大きな成果を出せる、良い事業だと思われます。よって、より良い所を検討し、どんどん取り組んでいっていただきたいと思います。いかがですか。 ○議長 -企画政策課長- ◎企画政策課長 新しい時代「令和」のスタートにおいて、将来に向けた安全・安心な、そして強靱なまちづくり、ハード整備の一つの施策としては、皆様の声を十分拾いながら、未来へ向けた確実な投資をしていきたいと考えてございます。一つ一つの事案についてこれから吟味しながら、またご提案させていただきたいと考えてございます。 以上でございます。 ○議長 次。 -4番、藤薮利広君- ◆4番(藤薮) 4番、藤薮です。 3点お願いいたします。147ページの6目の19節、ここに地方創生移住支援事業補助金ということで100万円計上されているわけです。東京23区からの移住者に限るというようなお話だったと思うんですけれども、ここをもう一度詳しく説明いただけますか。 ○議長 -企画政策課長- ◎企画政策課長 ご質問、和歌山県移住支援事業の諸条件はどういったことかという問いでございます。まず、この対象者の要件でございますが、議員おっしゃったように、「移住直前に連続して5年以上、東京23区に在住していた方」、これをまず条件としてございます。それと少し緩和しているんですけれども、「移住直前に連続して5年以上、東京圏のうち条件不利地域とか山村振興法以外の市町村に住んでいる方」も対象とするということで、ご案内させていただきたいと思います。 ただ、この申請者の要件を再度掘り下げてみますと、まず「支援金を申請してから5年以上継続して和歌山県内で(例えば印南町で)居住する意思を有しているか」、あるいは「就職先が県就活支援サイト(和歌山県が開設しているサイト)に掲載している求人であるか」、こういったことも要件としてございます。 以上でございます。 ○議長 -4番、藤薮利広君- ◆4番(藤薮) ただいま「例えば印南町で」ということですが、これは別に印南町でなくても県内であればいいんでしょうか。 それと、この移住促進事業に関係する方が今後来られる計画もあるんでしょうか。 ○議長 -企画政策課長- ◎企画政策課長 和歌山県は、県外からの移住者の受け入れ施策については、全国においてもトップランナーで走ってございます。今回のこの移住支援金は、新規の事業として県がトライするということです。条件としましては、印南町に住所置いて、しかも、県の就活支援サイトに掲載している求人に就職される方が、私ども印南町の支援金の事務の対象になるということです。 恐らく県は、今白浜町なんかでされている、いわゆるサテライトオフィス(東京でおっても地方でおっても同じインターネット回線で仕事ができる)、こういった方々をターゲットにしているのかなと感じます。就職される方が印南町を希望されれば大変喜ばしいことなんですけれども、その辺についての計画があるのかないのかについては、今のところ県当局から明快な回答を得ていません。 以上です。 ○議長 -4番、藤薮利広君- ◆4番(藤薮) 148ページの9目.防災諸費の中の19節のブロック塀等耐震対策事業補助金ということで100万円計上されているわけなんです。これは、前に大阪北部地震があって、その後、危険なブロック塀を取り除くということで始まったかと思うんですけれども、これ100万円で大体もう工事は完了するんでしょうか、まだ一部なんでしょうか。その点お聞きしたいと思います。 ○議長 -総務課長- ◎総務課長 今回100万円上げさせていただいているのは、若干の見込みということであります。ただ、当初予算でも計上していたんですけれども、今回追加で100万円を上げて、これで全て終わりではございません。この事業等につきましては、議員がおっしゃいました「大阪の」ということであります。「幼い子の命を教訓に」、それに端を発して、そういうことは二度と起こさないということであります。そういう中で、印南町でもいち早く補助制度を立ち上げて、住民の方々の個人の財産でありますけれども、悲惨な事故を起こさないために補助していこうという事業でございます。 そして、今までは県の補助制度の中で、2分の1補助でございました。印南町が個人に2分の1を補助し、その財源等につきまして県に2分の1の負担を求めるというものでありました。けれども、先般の国の「3か年緊急対策」で、もう少しスピードアップをということで、メニューの一つにこれがございます。早く言えば、個人の方が負担した部分の3分の2を補助するというものであります。今までは2分の1だったものを3分の2に、ということであります。 当然、補助には限度額がございます。限度額につきましては、昨年と同様、撤去または補強であれば20万円が最高限度額であります。全体の額の3分の2が20万円になれば終わりであります。ただ、改修につきましては全体の事業費の3分の2が40万円であれば40万円までであります。個人の負担が少なくなったということでございます。 また、制度の中で、去年までは個人の負担については全て償還払い(先に自分で払ってしまう、60万円要れば60万円を払ってしまう)でありました。しかし、それではなかなか事業が進まないので、3分の2の部分については業者が町のほうに申請する、そして残りの部分については個人の方がお支払いするという、委任払いをとっていく。柔軟に対応できる制度にしてございます。 そのうちの一部で100万円追加ということであります。まだまだ足らない場合につきましては、国の財源を確保しまして補正予算で対応したいと考えてございます。 以上です。 ○議長 -4番、藤薮利広君- ◆4番(藤薮) ただいま詳しく説明いただきました。この北部地震の後、町職員さん等が子ども達の通学路を見て回っていただいて、何か所かあったと思うんですけれども、この何か所かあるうちで、今で何割ぐらい改修されているんでしょうか。分かれば教えてください。 ○議長 -総務課長- ◎総務課長 通学路、避難路等でございますけれども、調べ上げているのは何百件でございます。今、率は持っていませんけれども、平成30年度ベースで言いますと、申請してくださって改修または撤去された方につきましては32件であります。平成29年度の資料は持っていませんけれども、比べれば30年度はかなり増えてございます。 ただ、今回、より使いやすくなったことをこの後またPRしていきますので、30年度よりまだまだ増えてくるのではないかと考えてございます。 以上でございます。 ○議長 -4番、藤薮利広君- ◆4番(藤薮) 156ページ、1目.社会教育総務費、この中で19節の教育委員会で印南町歴史文化研究会補助金150万円ということで計上されております。これは石見神楽をご招待というのか、来ていただいて、催しを行うということだと思うんですけれども、大体いつ頃を計画されているんでしょうか。また、それはどこでやられるのか。まずその点でお願いします。 ○議長 -教育長- ◎教育長 いつ頃、それからどの場所でというご質問であったと思います。現在確定はしていないんですけれども、12月に。そして、一つは体育センターで、そしてもう一つは、やはり切目五体王子で催したいと考えております。 以上です。 ○議長 -4番、藤薮利広君- ◆4番(藤薮) 体育館であれば大勢の方が観覧というのか、見ることができるんですけれども、切目王子であったら場所的にも狭い。ほんで印南町の歴史を継承していくというのであれば、子ども達、中学生や小学生にも見せていただきたいなという思いがございます。そういった中で、この石見神楽をやることによって、印南町の歴史にどのような影響があるんでしょうか。 切目の国道を通っていますと、防波堤にも神楽の図柄を書いていただいています。印南町と石見神楽にはどういう関係があって、また、石見神楽、以前にも1回来ていただいたような記憶があるんですけれども、これをやることによって、印南町で今後どのようにつないでいかれるんでしょうか。 ○議長 -教育長- ◎教育長 平成15年、印南文化協会の30周年記念の時に、石見神楽の演目の中に「切目」というのがあり、つながりがあるということで、浜田市・益田市の社中から来ていただきました。その当時「切目神楽、800年ぶりに里帰り」ということで、体育センターのほうで、多分10月頃だったと思うんですけれども、一度実施しております。そしてその次の年、平成16年はちょうど世界遺産という流れの中で、祝世界遺産登録ということで、体育センターでは行なっていませんが、切目王子のほうで奉納公演をしていただいています。更に平成25年に体育センターのほうで--広い場所で行われるのは2回目ということで--2回目の公演が行われております。 日本の伝統芸能、能であったり歌舞伎であったり、色々あると思うんですけれども、これは神楽と言われる伝統芸能でありますけれども、「ほんまもん」の芸術を地方で見る機会は少ない。今回3回目の公演という中で、今も話がありましたように、住民や、小学校の高学年であれば可能かなと思うんですけれどもそういう子ども達や、中学生や高校生にも見ていただきたいと考えているところでございます。 今はまだ具体的にこの日というところまでは決まっておりません。先ほどの切目王子の文化的な価値とも関わってくるわけですけれども、多くの町民の方々にこの機会に歴史や文化とか、そして印南町の文化財を広く知ってもらい、文化の機運を高めていくという中で、発信の機会、地域の活性化の機会だと、そう捉えております。 ちょうど新たな時代が幕明けしました。また、ちょうど石見神楽が日本遺産に登録されたということも伺っています。そんな中で今回、令和記念石見神楽公演と銘打って行いたいと思っている所存でございます。 以上です。 ○議長 -4番、藤薮利広君- ◆4番(藤薮) これが最後です。私はちょっとしか見たことないので分からないんですけれども、石見神楽は本当に値打ちのあるものだということはお聞きしております。その中で、嫌らしい話やけれども、見学するには入場料が必要になるのか、それとも無償で見ていただくのか。子ども達は無料になるとか、大人は幾らか参加費というか見学料をいただくのか。それとも丸々150万円かけてでも皆さんに無償で見ていただくのか。そういう計画は立てているんでしょうか。お聞きします。 ○議長 -教育長- ◎教育長 石見神楽は大阪まで1社来るだけで100万円かかります。衣装の輸送代とか様々な費用が。その中で、今までのつながりがございますので、非常にお安く来ていただけると。しかし、文化を継承していく中において、大人についてはある一定の協力金というか見学料をいただきたいと考えております。ただし子ども達については、ほんまもんを見せたいという思いもありますから、今後更に検討していきたいと思います。 以上です。 ○議長 ほかに。 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) 10番、榎本です。私のほうからは、歳出で2点だけです。 148ページの9目の防災諸費の19節の補助金、ブロック塀の関連の質問です。先ほどの課長からのご答弁の中にも、今回個人の負担が少なくなった、そして、申請者の初期負担を少なくする(委任払いの新しい制度を取り入れる)というご答弁もありました。今回このブロック塀の事業についての県の対応は、あくまでもパワーアップ事業の事業費でお金を出すという立場なのか。先日の私の一般質問で、課長のほうからも「県にもそれ相応の負担を求めることも考えている」というご答弁もありましたけれども、そこのところご答弁をください。 それから関連するんですけれども、切目小学校の危険なブロック塀については間髪入れずに対応していただきました。確かにあそこはもう古くて危険で、ブロック塀の下には住民の皆さん方も利用する細い道があったので、すぐ対応してくれたんですけど、他の小・中学校にそういう危険な箇所は指摘されておるのか。その対応はどうなっているのか、という質問です。 ○議長 -総務課長- ◎総務課長 私のほうからは、ブロック塀の補助金の内容について答弁させていただきます。学校の危険ブロック等については、また教育委員会からということでお願いします。 このブロック塀等の関係で、パワーアップで2分の1ということについて、榎本議員からの一般質問の中で色々とご議論させていただきました。私も、国の3か年緊急対策を利用して、「地方」の3分の1を町が持つのは何かおかしいなと、県が間に入って持たないのかと、県とも協議しました。その答えにつきましては、県のほうでは「やはり国の制度でやっていただきたい。その制度の中で、早く言えば、国が無理だという事案があればパワーアップをつけていきたい」と。何か県が得した感じになってございます。ただ、それをあまり待っていますと今年度の分にならない。住民の方に早くお知らせしなければならないので、もう今回、今の段階では、国が3分の1、町が3分の1、個人の方が3分の1、これに乗ろうということになりました。 それとその時でしたか、榎本議員さんから、委任払いはどうかというご質問がございました。耐震改修に関連してでありましたけれども。耐震改修につきましては、まだそこまで至ってはございませんけれども、ブロック塀につきましては、その委任払いを採用していこうと考えているものでございます。 以上でございます。 ○議長 -教育課長- ◎教育課長 学校施設のブロック塀ということで、切目小学校については既に改修終わっているけれども、他の学校はどうですかということだと思います。他の学校については、その当時、もうブロック塀の点検が済んでおりました。危険箇所が切目小学校だけであり、すぐ改修したということです。 以上です。 ○議長 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) 2つ目の質問です。153ページの3目の農業振興費の19節.補助金というところで、次世代野菜花き産地パワーアップ事業補助金というのがありまして、同時に野菜花き産地強化事業補助金との予算が計上されております。それぞれ±2,457万2,000円ということで、同額となっております。ここは振り替えているようにも思うんですけれども、ここの意味について、課長さんよろしくお願いします。 ○議長 -産業課長- ◎産業課長 今質問にあったように、振替ということです。どういうことかと申し上げますと、県の事業名称が今年令和元年度から見直されました。内容は野菜花き産地強化事業補助金とあまり変わりません。事業項目の名称が見直されたために、旧の「野菜花き産地強化事業」を「次世代野菜花き産地パワーアップ事業」に見直した。したがって、細節を作って予算を振り替えたということでございます。 ただ、うちの場合、野菜花き産地強化事業、今後は次世代野菜花き産地パワーアップ事業になるわけでございますけれども、事業の対象拡大を行いました。今まではハウスの高度化のみの利用に限定していたわけでございますけれども、今回、事業項目を生産性の向上、それと施設園芸の拡大等、県の事業に沿った対象事業の拡大を大幅に行なったということでございます。ただ、当初予算の段階でございますので、今回はそういった効果の中で予算規模の補正に至っておりません。今後の応募申請状況を見ながら、補正対応もあるかなとは考えております。 以上です。 ○議長 ほかに。 ◆議員 「なし。」 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより「議案第38号 令和元年度印南町一般会計補正予算(第1号)について」を採決いたします。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することに、ご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 ここで暫時休憩いたします。ただいま14時28分です。14時38分まで10分間休憩いたします。 △休憩 14時28分 △再開 14時38分 ○議長 休憩前に引き続き、議案審議を続けます。 日程第11、「議案第39号 令和元年度印南町国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)について」を議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 ○議長 -住民福祉課長- ◎住民福祉課長 それでは159ページ。議案第39号 令和元年度印南町国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)です。 令和元年度印南町国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる、でございます。 第1条(歳入歳出予算の補正)第1項、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ8万1,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ12億8,324万9,000円とする。 第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による、でございます。 提案理由について申し上げます。 平成31年4月1日付人事異動に伴う人件費の補正でございます。一般会計から国民健康保険事業特別会計への人件費に係る繰出金の予算調整でございます。 1枚おめくりいただきまして、160ページ「第1表 歳入歳出予算補正」、歳入でございます。 5款.繰入金、1項.一般会計繰入金8万1,000円の減額。 以上、歳入補正合計8万1,000円を減額し、補正後の歳入予算を12億8,024万9,000円とするものでございます。 続きまして、歳出でございます。 1款.総務費、1項.総務管理費70万4,000円の増額。2項.徴税費78万5,000円の減額。 以上、歳出補正合計8万1,000円を減額し、補正後の歳出予算を12億8,324万9,000円とするものでございます。 次のページ、歳入歳出補正予算事項別明細書については説明を省略させていただきます。 164ページ、歳入の詳細でございます。 5款.1項.1目.一般会計繰入金につきましては8万1,000円の減額でございます。人件費に係る一般会計からの繰入金の予算調整でございます。 続きまして、歳出の詳細でございます。 1款.1項.1目.一般管理費につきましては70万4,000円の増額でございます。4月1日付人事異動に伴う職員人件費、共済組合負担金、退職手当負担金の増額でございます。 2項.1目.徴税費につきましては78万5,000円の減額でございます。こちらにつきましても4月1日付人事異動に伴う職員人件費、共済組合負担金、退職手当負担金の減額でございます。 以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
    ○議長 本案について質疑を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより「議案第39号 令和元年度印南町国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)について」を採決いたします。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することに、ご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 日程第12、「議案第40号 令和元年度印南町後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)について」を議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -住民福祉課長- ◎住民福祉課長 それでは167ページ。議案第40号 令和元年度印南町後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)でございます。 令和元年度印南町後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。 第1条(歳入歳出予算の補正)第1項、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ52万2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2億1,935万1,000円とする。 第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による、でございます。 提案理由について申し上げます。 平成31年4月1日付人事異動に伴う人件費の補正でございます。一般会計から後期高齢者医療特別会計への人件費に係る繰出金の予算調整でございます。 1枚おめくりいただきまして、168ページ「第1表 歳入歳出予算補正」、歳入でございます。 3款.繰入金、1項.繰入金52万2,000円の増額。 以上、歳入補正合計52万2,000円を増額し、補正後の歳入予算を2億1,935万1,000円とするものでございます。 続きまして、歳出でございます。 1款.総務費、1項.総務管理費52万2,000円の増額。 以上、歳出補正合計52万2,000円を増額し、補正後の歳出予算を2億1,935万1,000円とするものでございます。 次のページ、歳入歳出補正予算事項別明細書については説明を省略させていただきます。 172ページ、歳入の詳細でございます。 3款.1項.1目.一般会計繰入金につきましては52万2,000円の増額でございます。人件費に係る一般会計からの繰入金の予算調整でございます。 続きまして、歳出の詳細でございます。 1款.1項.1目.一般管理費につきましては52万2,000円の増額でございます。4月1日付人事異動に伴う職員人件費、共済組合負担金、退職手当負担金の増額でございます。 以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長 本案について質疑を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより「議案第40号 令和元年度印南町後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)について」を採決いたします。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することに、ご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 日程第13、「議案第41号 令和元年度印南町介護保険事業特別会計補正予算(第1号)について」を議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -住民福祉課長- ◎住民福祉課長 それでは175ページ。議案第41号 令和元年度印南町介護保険事業特別会計補正予算(第1号)でございます。 令和元年度印南町介護保険事業特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。 第1条(歳入歳出予算の補正)第1項、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ80万7,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ10億166万6,000円とする、でございます。 第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による、でございます。 提案理由について申し上げます。 職員共済組合負担金に係る負担率の変更に伴う人件費の予算調整、及び、本年10月から実施される消費税率引き上げによる増収分を財源とした保険料第1から第3段階までの保険料軽減の拡充に伴う予算措置等が、主な補正内容でございます。 1枚おめくりいただきまして、176ページ「第1表 歳入歳出予算補正」。歳入でございます。 1款.保険料、1項.介護保険料637万5,000円の減額。 3款.国庫支出金、2項.国庫補助金27万円の増額。 7款.繰入金、1項.一般会計繰入金691万2,000円の増額。 以上、歳入補正合計80万7,000円を増額し、補正後の歳入予算を10億166万6,000円とするものでございます。 続きまして、歳出でございます。 1款.総務費、1項.総務管理費80万7,000円の増額。 以上、歳出補正合計80万7,000円を増額し、補正後の歳出予算を10億166万6,000円とするものでございます。 次のページ、歳入歳出補正予算事項別明細書については説明を省略させていただきます。 続きまして、180ページ、歳入の詳細でございます。 1款.1項.1目.第1号被保険者保険料につきましては637万5,000円の減額でございます。保険料軽減拡充に伴う減額でございます。 続きまして、3款.2項.5目.介護保険事業費補助金につきましては27万円の増額でございます。当初予算に計上しておりましたシステム改修費用について、国庫補助金が充当されることになったことに伴う予算計上でございます。 続きまして、7款.1項.1目.一般会計繰入金につきましては691万2,000円の増額でございます。共済組合負担金に係る負担率変更に伴う人件費繰入金の予算調整、及び、当初予算に計上しておりましたシステム改修費用の財源振替並びに消費税率引き上げに伴う介護報酬等の改定に対応するためのシステム改修費用についての事務費繰入金の増額、及び、保険料軽減の拡充による繰入金の増額でございます。 続きまして、歳出の詳細でございます。 1款.1項.1目.一般管理費につきましては80万7,000円の増額でございます。共済組合負担金に係る負担率の変更に伴う人件費の調整、及び、介護報酬等の改定に対応するためのシステム改修費用の増額でございます。 以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長 本案について質疑を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより「議案第41号 令和元年度印南町介護保険事業特別会計補正予算(第1号)について」を採決します。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することに、ご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 日程第14、「議案第42号 令和元年度印南町水道事業会計補正予算(第1号)について」を議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 ○議長 -生活環境課長- ◎生活環境課長 183ページでございます。 議案第42号 令和元年度印南町水道事業会計補正予算(第1号)についてでございます。 補正の理由でございますが、4月1日付の人事異動に伴う職員の変更及び未来投資事業による水道配水管の布設、また、県営事業による水利施設等保全高度化事業費の拡充に伴う負担金の変更等、歳入歳出の予算補正でございます。 それでは説明させていただきます。 第1条(総則)令和元年度印南町水道事業会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。 第2条(収益的収入及び支出)令和元年度印南町水道事業会計予算第3条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。 支出。 2款.事業費、既定の金額から346万4,000円を減額し、2億2,297万6,000円に。第1項.営業費用、既定の金額から346万4,000円を減額し、1億9,825万9,000円とする。 第3条(資本的収入及び支出)予算第4条本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額3,620万3,000円は、引継現金3,620万3,000円で補てんするものとする。」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額3,619万円は、引継現金3,619万円で補填するものとする。」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 収入。 3款.資本的収入、既定の金額に1,170万円を増額し9,483万6,000円に、第2項.他会計負担金、既定の金額に950万円を増額し1,650万円に、第3項.企業債、既定の金額に220万円を増額し1,270万円とする。 1枚おめくりください。支出。 4款.資本的支出、既定の金額に1,168万7,000円を増額し1億3,102万6,000円に。第1項.建設改良費、既定の金額に1,168万7,000円を増額し4,321万4,000円とする。 第4条(企業債)予算第5条に定めた限度額は、次のとおり補正する。 限度額のみの変更でございます。起債の目的は水道事業債。補正前限度額の1,050万円に220万円を増額し、補正後限度額を1,270万円とするものでございます。起債の方法、利率、償還の方法は変更ございません。 第5条(議会の議決を経なければ流用することができない経費)予算第8条に定めた経費の金額を次のとおり改める。(1).職員給与費、既定の金額から346万4,000円を減額し1,046万8,000円とする。 1枚おめくりください。1.令和元年度印南町水道事業会計予算実施計画、収益的収入及び支出の支出でございます。 2款.事業費、1項.営業費用、4目.総係費、既定の金額から346万4,000円減額し、2,567万9,000円とする。その内訳です。給料、既定の金額から172万8,000円を減額し、508万9,000円とする。手当等、既定の金額から91万5,000円を減額し、219万1,000円とする。法定福利費、既定の金額から82万1,000円を減額し、211万7,000円とする。 資本的収入及び支出の収入でございます。 3款.資本的収入、2項.他会計負担金、1目.他会計負担金、既定の金額に950万円を増額し、1,650万円とする。印南町未来投資事業負担金でございます。同じく3項.企業債、1目.企業債、既定の金額に220万円を増額し、1,270万円とする。水利施設等保全高度化事業費の増額によるものでございます。 続きまして、支出でございます。 4款.資本的支出、1項.建設改良費、1目.配水設備改良費、既定の金額に1,168万7,000円を増額し、4,113万6,000円とする。その内訳です。工事請負費、既定の金額に950万円を増額し、3,100万円とする。先ほどの印南町未来投資事業によります西ノ地地区配水管布設工事費の950万円でございます。負担金、既定の金額に218万7,000円を増額し、793万8,000円とする。県営水利施設等保全高度化事業費の増額分3,244万円の負担金の218万7,000円でございます。 以上でございます。ご審議の上、可決賜りますようよろしくお願いいたします。 ○議長 本案について質疑を行います。 -7番、岡本庄三君- ◆7番(岡本) 7番、岡本です。 3点あります。1個ずつということで、先ほどから私も勘違いしていました。 1点目です。187ページの支出、工事請負費の950万円。西ノ地地区配水管布設工事の件です。この場所について、どこからどこまでか。分かりやすく。 ○議長 -生活環境課長- ◎生活環境課長 設置する場所でございます。西ノ地の、高速道路が走っています県道の所から、最後は「すえの千手観音」という所がございます。高速道路に沿っての側道(町道井上北線)に当たる所でございます。その行き当たりが「すえの千手観音」。こちらは海抜18.5mありまして、切目中学校やその付近の方の避難場所となっています。そこまででございます。 以上でございます。 ○議長 -7番、岡本庄三君- ◆7番(岡本) 2点目です。パイプの太さは均一ですか。どれぐらいのものを埋設されるんですか。 ○議長 -生活環境課長- ◎生活環境課長 パイプの太さですけれども、直径75mmと、途中から直径50mm。2種類を設置する予定でございます。 以上でございます。 ○議長 -7番、岡本庄三君- ◆7番(岡本) 2種類される場所と、2種類にされる理由は。 ○議長 -生活環境課長- ◎生活環境課長 直径75mmにつきましては、県道から275mの間。そちらにおいて75mmが終わったに所に、消火栓を1基設ける予定にしてございます。また、その後については50mmを185m。トータル460mをする予定です。管種につきましてはHPPEと言いまして、水道配水用ポリエチレン管(耐震管)を予定してございます。 2種類、なぜするかと言いますと、消火栓を設置するに当たっては直径75mmなくてはならないと考えてございます。そこから先につきましては、50mmでも十分家を建てられる、十分対応できる直径であると確信してございます。 以上でございます。 ○議長 -7番、岡本庄三君- ◆7番(岡本) その50mmでどれぐらいの家が管を引かれても問題ないのか。圧の落ちない軒数は、どれぐらいのものか。何軒ぐらい引かれても大丈夫なんですか。 ○議長 -生活環境課長- ◎生活環境課長 10軒ぐらいは十分対応できるかなと考えてございます。 以上でございます。 ○議長 -7番、岡本庄三君- ◆7番(岡本) 3点目です。工期はいつからいつまでを予定されていますか。 ○議長 -生活環境課長- ◎生活環境課長 まだ工期につきましては、計画持ってございませんけれども、できるだけ早い目に。この議会で承認得ましたら、次の7月に入札等を考えてございます。 以上でございます。 ○議長 -7番、岡本庄三君- ◆7番(岡本) 私の勘違いだったらあれなんですけれども、計画を持っていないというのはどういう意味なのか。再度、私にも分かりやすくご答弁。 ○議長 -生活環境課長- ◎生活環境課長 当初予算の時にはこちらへする計画を持っていなかったのですけれども、最近そういう要望もありまして、また色々と高台へという要望もございます。また、すえの千手観音につきましては避難場所であり、そういうところに水道を引っ張る、未来投資でしていくというところで、計画の中でやってございます。 以上でございます。 ○議長 -7番、岡本庄三君- ◆7番(岡本) 今、課長、私には理解できんのですけれども。計画もないのに金額が出ていると。おかしくないんですか。 ◎総務課長 議長。 ◆7番(岡本) はっきりと、原課がある以上、自分の課でやられることなので。把握されていないのか。議長、おかしくないですか。 ○議長 -総務課長- ◎総務課長 今、議員おっしゃっているのは、先ほどの未来投資事業のところでかなり議論されたことかと思います。そして生活環境課長のほうに質問されているのは、工期の予定を持っていないのかということかと思います。工期というのは、この予算が通りまして、その後に入札の手続とかがあります。この予算を計上する時にパーフェクトな実施の設計をするかと言いますと、実際には予算の関係上の計画をします。そして予算が確定しますと、再度、安かろうよかろうの中で設計を見直す、そして入札に付していくというものであります。だから、今工期が確定していなかったとしても、何も不思議はないということであります。当初予算等でもそうでございますけれども、できるだけ早くというのは当然として、今回のテーマであります「チャレンジ」また「スピードアップ」ということで長から命をいただいていますので、そのことに則って実施していきたいと思います。何の不思議なこともないということでございます。 以上です。 ○議長 ほかに。 ◆議員 「なし。」 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより「議案第42号 令和元年度印南町水道事業会計補正予算(第1号)について」を採決いたします。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することに、ご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 日程第15、「議案第43号 固定資産評価審査委員会委員の選任について」を議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -総務課長- ◎総務課長 議案第43号 固定資産評価審査委員会委員の選任についてでございます。 最初に、提案理由について申し上げます。 固定資産評価審査委員会委員につきましては、地方税法の規定により、定数は3人以上とし、印南町内の住民で、町税の納税義務がある者または固定資産の評価について学識経験を有する者のうちから、議会の同意を得て市町村長が選任することとなってございます。 それでは、議案にお戻りいただきまして、下記の者を固定資産評価審査委員会の委員に選任することについて、地方税法第423条第3項の規定により、議会の同意を求めるものでございます。 住所:●●●●●●●●●●●●。氏名:津邑光男。生年月日は●●●●●●●●●●●●でございます。 津邑氏は平成22年7月1日から固定資産評価審査委員として務めていただいており、現在3期目でございます。津邑氏は委員としても経験が豊富で、特に冷静な審査が要求される固定資産評価審査委員として適任であり、引き続き選任したく、ご同意を求めるものでございます。 なお、任期につきましては令和元年7月1日から令和4年6月30日までの3か年でございます。 以上、よろしくご同意賜りますようお願い申し上げます。 ○議長 本案について質疑を行います。 ○議長 -7番、岡本庄三君- ◆7番(岡本) 7番、岡本です。 課長、単純な質問なんですけれども、これ定例会当初じゃなしに1週間遅れで追加議案になったことについては、何か理由はあるんですか。それだけのことです。 ○議長 -総務課長- ◎総務課長 追加議案になったことにつきましては、この3名の方々に再任していただきたいというお願いをして、最終的にご同意、その本人方の承諾を得られたのが、議案整理期間を過ぎていたということであります。 以上でございます。 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより「議案第43号 固定資産評価審査委員会委員の選任について」を採決いたします。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することに、ご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり同意されました。 日程第16、「議案第44号 固定資産評価審査委員会委員の選任について」を議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -総務課長- ◎総務課長 議案第44号につきましても、同じく固定資産評価審査委員会委員の選任についてであります。 下記の者を固定資産評価審査委員会の委員に選任することについて、地方税法第423条第3項の規定により、議会の同意を求めるものでございます。 住所:●●●●●●●●●●●●。氏名:中江宏和。生年月日は●●●●●●●●●●●●でございます。 中江氏は平成25年7月1日から固定資産評価審査委員として務めていただいており、現在2期目であります。中江氏は、固定資産税の評価に関する知識や経験も十分備えられており、冷静沈着、公正な人柄で、固定資産評価審査委員として適任であり、引き続き選任したく、ご同意を求めるものでございます。 なお、任期につきましては令和元年7月1日から令和4年6月30日までの3か年でございます。 以上、よろしくご同意賜りますようお願い申し上げます。 ○議長 本案について質疑を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより「議案第44号 固定資産評価審査委員会委員の選任について」を採決いたします。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することに、ご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり同意されました。 日程第17、「議案第45号 固定資産評価審査委員会委員の選任について」を議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -総務課長- ◎総務課長 議案第45号、これにつきましても同じく固定資産評価審査委員会委員の選任についてでございます。 下記の者を固定資産評価審査委員会の委員に選任することについて、地方税法第423条第3項の規定により、議会の同意を求めるものでございます。 住所:●●●●●●●●●●●●。氏名:平野榮男。生年月日は●●●●●●●●●●●●でございます。 平野氏は平成25年7月1日から固定資産評価審査委員として務めていただき、現在2期目であります。平野氏は、平成21年4月まで4期、農業委員会の委員を歴任され、その知識や経験は固定資産評価審査委員として適任であり、引き続き選任したく、ご同意を求めるものでございます。 なお、任期につきましては令和元年7月1日から令和4年6月30日までの3か年でございます。 以上、よろしくご同意賜りますようお願い申し上げます。 ○議長 本案について質疑を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 討論を終わります。 これより「議案第45号 固定資産評価審査委員会委員の選任について」を採決いたします。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することに、ご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり同意されました。 日程第18、「報告第1号 平成30年度印南町一般会計繰越明許費繰越計算書について」を上程いたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -総務課長- ◎総務課長 報告第1号 平成30年度印南町一般会計繰越明許費繰越計算書について。 平成30年度印南町一般会計繰越明許費繰越計算書について、地方自治法施行令第146条第2項の規定により、次のとおり報告する。 1枚おめくりいただきまして、平成30年度印南町一般会計繰越明許費繰越計算書。9事業の繰り越しがございます。平成30年度から平成31年度に繰り越ししたものでございます。 それでは、2款.総務費、1項.総務管理費。事業名は住宅耐震改修事業。金額は101万1,000円。翌年度繰越額は同額の101万1,000円。財源内訳は、国庫支出金として住宅建築物安全ストック形成事業補助金の41万1,000円。県支出金として住宅耐震化促進事業補助金で33万3,000円。一般財源は26万7,000円でございます。 同じく、事業名はプレミアム付商品券事業。金額は107万円。翌年度繰越額は同額の107万円。財源内訳は、国庫支出金として商品券事業事務費補助金(10分の10でございます)106万6,000円。一般財源は4,000円でございます。 次に、4款.衛生費、1項.保健衛生費。事業名は農業集落排水施設機能強化事業(繰出分)。金額は320万円。翌年度繰越分は同額の320万円。財源内訳は、地方債として過疎対策事業債(交付税措置率70%)320万円。一般財源はございません。 次に、5款.農林水産業費、1項.農業費。事業名は経営体育成支援事業。金額は3,732万9,000円。翌年度繰越額は3,555万7,000円。財源内訳は、県支出金として経営体育成事業県補助金(補助率は10分の10)3,555万7,000円。一般財源はございません。 同じく、事業名は野菜花き産地強化事業。金額は957万1,000円。翌年度繰越額は同額の957万1,000円。財源内訳は全額一般財源957万1,000円でございます。 次に、7款.土木費、2項.道路橋梁費。事業名は町道稲原道成寺線改良事業。金額は4,034万9,000円。翌年度繰越額は同額の4,034万9,000円。財源内訳は、国庫支出金として社会資本総合交付金(補助率は54.5%)の2,180万9,000円。地方債としては辺地対策事業債(交付税措置率は80%)1,810万円。一般財源は44万円であります。 次に、6項.地籍調査費。事業名は地籍調査事業。金額は3,756万5,000円。翌年度繰越額は同額の3,756万5,000円。財源内訳は、県支出金として地籍調査費県負担金(負担率は4分の3)の2,364万4,000円。一般財源は1,392万1,000円、そのうち特別交付税で80%が措置されます。 次に、9款.教育費、2項.小学校費。事業名:小学校普通教室等空調整備事業。金額は1億4,160万円。翌年度繰越額は9,090万円。財源内訳は、国庫支出金としてブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金(補助率は3分の1)の2,861万円。地方債としては過疎対策事業債(交付税措置率は70%)6,220万円。一般財源は9万円でございます。 10款.災害復旧費、2項の公共土木施設災害復旧費。事業名は漁港施設災害復旧事業。金額は1億280万円。翌年度繰越額は7,419万6,000円。財源内訳は、国庫支出金として漁港施設災害復旧事業国庫負担金(負担率は66.7%)の4,944万6,000円。地方債としては災害復旧事業債(交付税の措置率は95%)2,047万円。一般財源は5万円でございます。 合計金額3億7,449万5,000円。翌年度繰越額2億9,341万9,000円。国庫支出金1億134万2,000円。県支出金5,953万4,000円。地方債1億820万円。一般財源2,434万3,000円であります。 以上、ご報告申し上げます。 ○議長 本案について質疑を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 質疑を終わります。 以上で、報告第1号の報告を終わります。 日程第19、「報告第2号 平成30年度印南町農業集落排水事業特別会計繰越明許費繰越計算書について」を上程いたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 -生活環境課長- ◎生活環境課長 報告第2号 平成30年度印南町農業集落排水事業特別会計繰越明許費繰越計算書について。 平成30年度印南町農業集落排水事業特別会計繰越明許費繰越計算書について、地方自治法施行令第146条第2項の規定により、次のとおり報告する。 1枚おめくりください。平成30年度印南町農業集落排水事業特別会計繰越明許費繰越計算書。平成30年度から平成31年度(令和元年度)に繰り越したものでございます。 2款.事業費、1項.下水道事業費。事業名は農業集落排水施設機能強化事業。金額は1,500万円。翌年度繰越額は同額の1,500万円でございます。財源内訳につきまして、国庫支出金として650万円(補助率は2分の1)でございます。地方債としては下水道事業債の330万円。その他としては過疎債の320万円。一般財源は200万円でございます。 以上、ご報告申し上げます。 ○議長 本案について質疑を行います。 ◆議員 「なし。」 ○議長 質疑を終わります。 以上で、報告第2号の報告を終わります。 日程第20、「閉会中の継続調査の申し出について」を議題といたします。 各委員長から目下委員会において調査中の事件について、会議規則第75条の規定によって、お手元に配付しました申し出のとおり、閉会中の継続調査の申し出があります。 お諮りします。各委員長から申し出のとおり閉会中の継続調査とすることに、ご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、各委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定いたしました。 ここでお諮りします。本定例会の会議に付された事件は、全て終了しました。会議規則第7条の規定により、本日で閉会したいと思います。これにご異議ありませんか。 ◆議員 「異議なし。」 ○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本定例会は本日で閉会することに決定しました。 これで本日の会議を閉じます。 令和元年第2回印南町議会定例会を閉会いたします。
    △閉会 15時22分地方自治法第123条第2項の規定により、下記に署名する。      令和  年  月  日        印南町議会議長        印南町議会議員        印南町議会議員...